|
| ||
| 労働安全衛生法 第七章
健康の保持増進のための措置 (第六十四条−第七十一条) |
|---|
第六十四条 削除 (作業環境測定) 第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労 働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなら ない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならな い。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定 指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若 しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うこ とができる。 5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働 衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他 必要な事項を指示することができる。 (作業環境測定の結果の評価等) 第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、 労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又 は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める 作業環境評価基準に従つて行わなければならない。 3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところに より、その結果を記録しておかなければならない。 (作業の管理) 第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努 めなければならない。 (作業時間の制限) 第六十五条の四 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定める ものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務 に従事させてはならない。 (健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわな ければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ り、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定め るものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところによ り、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見 に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指 示することができる。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の 指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯 科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事 業者に提出したときは、この限りでない。 (自発的健康診断の結果の提出) 第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定め る地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事 する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労 働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令に定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項 ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 (健康診断の結果の記録) 第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五 項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の 二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るも のに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めると ころにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 (健康診断実施後の措置) 第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認め るときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回 数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科 医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の 改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会を いう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を 公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に 対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 (健康診断の結果の通知) 第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 (保健指導等) 第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第 五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に 努める必要があると認める労働者に対し、医師、又は保健師による保健指導を行うように努めなければな らない。 2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、 その健康の保持に努めるものとする。 (面接指導等) 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労 働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接 指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指 定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定によ る面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限 りでない。 3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の 結果を記録しておかなければならない。 4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を 保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなけれ ばならない。 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の 実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講 ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への 報告その他の適切な措置を講じなければならない。 第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康 への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように 努めなければならない。 (健康管理手帳) 第六十七条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定める ものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当 該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持してい る者については、この限りでない。 2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、 必要な措置を行なう。 3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 4 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (病者の就業禁止) 第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者について は、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 (健康教育等) 第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため 必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 (体育活動等についての便宜供与等) 第七十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、 レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければな らない。 (健康の保持増進のための指針の公表等) 第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関 して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 (健康診査等指針との調和) 第七十条の三 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚
生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する
健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 (国の援助) 第七十一条 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料 の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及 び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。 2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。