労働安全衛生法 附則

労働安全衛生法 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭四七政令
  第二五四号により昭和四七年一〇月一日>から施行する。
  ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置
  法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働
  基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
(第五十六条第一項の物の製造に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第五十六条第一項の物を製造している者については、この法律の施行の
  日から起算して三月間は、同項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した場合におい
  て、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
(処分等の効力の引き継ぎ)
第三条  この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律
  (昭和三十九年法律第百十八号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その
  他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為
  とみなす。
(政令への委任)
第二十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(昭五〇・五・一法律第二八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、<略>附則第四条
  のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は、公布の日から起算して一年
  を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)

附  則(昭五二・七・一法律第七六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
  規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
  一  <略>
  二  第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、
    同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。)  公布
    の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日<昭五四政令第一
    号により昭和五四年六月三〇日>
(政令への委任)
第二条  次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附  則(昭五五・六・二法律第七八号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
  規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る
    部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、
    第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を
    加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、
    第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十
    八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第
    一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項
    については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一
    項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「か
    ら第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、
    次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定  公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
    いて政令で定める日<昭五五政令第二九六号により昭和五六年六月一日>
  二  第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に
    一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十
    五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一
    条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定
    (「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分
    (第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及
    び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合
    を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定  公布の日から起算して二年を超えな
    い範囲内において政令で定める日<昭五五政令第二九六号により昭和五七年六月一日>
(経過措置)
第二条  改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前
  条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについ
  ては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。
2  新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から
  起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の
  二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項
  の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令について
  は、なお従前の例による。
2  新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三
  十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とある
  のは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあ
  るのは「労働基準監督署長」とする。
3  附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕
  事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令
  に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(昭五八・五・二五法律第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日<昭五八政令
  第一六六号により昭和五八年八月一日>から施行する。

附  則(昭六〇・六・八法律第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附  則(昭六三・五・一七法律第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規
  定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並び
  に附則第四条の規定<中略>は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(新法第十九条の二の適用に関する特例)
第二条  この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法
  (以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
  働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)につい
  ては、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管
  理者」とする。
(免許に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法
  第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
第四条  昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の
  計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平四・五・二二法律第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の
  改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章
  を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条か
  ら第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
  条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」
  を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同
  条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八第四項」に改める部分及び「第七十条の二
  第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七
  月一日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を
  含む。)又は第四項の規定による届出があつた計画については、第一条の規定による改正後の労働安全
  衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第三条  新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害
  について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対
  する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平五・一一・一二法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定
  する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの
  諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
  この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係る
  ものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われ
  たものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
  令で定める。

附  則(平五・一一・一九法律第九二号)(抄)
  この法律は、公布の日から施行する。

附  則(平六・一一・一一法律第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定
  める日から施行する。
一・二  <略>
三  第四十条の規定  公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日<平六政令第
  四〇号により平成七年一月一日>
四  <略>
(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為<中略>
  に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置
  (罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附  則(平八・六・一九法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年十月一日から施行する。
(産業医の要件に係る経過措置)
第二条  事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第
  二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状
  況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要がある
  と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第四条  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十
  年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
<以下  略>

附  則(平一○・三・三一法律第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則(平一一・五・二一法律第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正
  規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同
  法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える
  改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定
  める日から施行する。
(経過措置)
第二条  前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
  による。
(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全
  衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を
  加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附  則(平一一・七・一六法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。<後略>

附  則(平一一・一二・八法律第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。<後略>
第四条 この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一一・一二・二二法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律<中略>は、平成十三年一月六日から施行する。<後略>


附  則(平一二・五・三一法律第九一号)(抄)
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附  則(平一三・六・二九法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日<平一三政令
  第二三五号により平成一三年七月一六日>から施行する。

附  則(平一三・一二・一二法律第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日<平一四政令
  第三号により平成一四年三月一日>から施行する。
(労働者災害補償保険法等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「、保健婦又は保健士」を「又は保健師」に改める。
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の七第一項

附  則(平一四・八・二法律第一〇三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範
  囲内において政令で定める日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正)
第十八条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。
  第七十条の二の次に次の一条を加える。
(健康診査等指針との調和)
 第七十条の三 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚
 生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する
 健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

附  則(平一五・七・二法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
 第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第
 一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十
 八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第
 七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行
 うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条
 の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても
 同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)
 第十四条、第三十条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第
 六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」
 という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条
 第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けている
 ものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定
 によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これら
 の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第
 三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、こ
 の法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の
 例による。
5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習
 又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全
 衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三
 十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。
7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付され
 た表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された
 表示とみなす。
8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五
 十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する
 場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四
 条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する
 に至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行
 の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けて
 いるものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十
 四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、
 新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。

(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四
 条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことが
 できる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項の規定
 による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)
 第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)
 は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定
 によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これら
 の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項に規定する講習又は研修を終了
 していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六条
 第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項
 の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第三
 十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合にお
 いては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項において準用す
 る新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第三十二条第
 三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合
 におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則
 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要
 があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
 のとする。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年
 法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
 第四十五条第十六項中「、同法第五十一条第二項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定」とある
 のは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合
 を含む。)、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と」
 を削る。

附  則  (平一六・十二・一 法律第百五十号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
 <略> 附 則 (平一七・十一・二 法律第百八号)(抄)    附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号  に定める日から施行する。  一 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改   正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定平成十八年十二   月一日  二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及   び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日  (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間におけ  る第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の  八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十  六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定め  る規模に該当するときは」とする。  (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十  六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技  能講習については、なお従前の例による。  <略>  (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこ  の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す  る罰則の適用については、なお従前の例による。  (その他の経過措置の政令への委任) 第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰  則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  (検討) 第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘  案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて  必要な措置を講ずるものとする。  <略> 附 則 (平一八・三・三一 法律第一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  <後略> (労働安全衛生法の一部改正) 第百八十八条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。   第百十二条第一項第七号の三を削る。  <略> 附 則 (平一八・三・三一 法律第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに  第十ニ条の規定は、公布の日から施行する。  <後略> 附 則 (平一八・六・二 法律第五〇号)(抄)  (施行期日) 1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。  <略>