労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関等の名称等を変更する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第
四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録
個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十六条第四項第二
号又は第三号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三
号並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一第三号及び同令第十九条の二第三号の規定に
基づき告示する。

1  労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の名称の変更
変更前の氏名又は名称 変更後の氏名又は名称 住所 変更年月日
株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント NKSJリスクマネジメント株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目二十四番一号 平成二十二年十一月一日
2  労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の事務所の名称及び所在地の変更
氏名又は名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 道央検査事務所 北海道札幌市中央区大通西十丁目四番十六号 道央検査事務所 北海道札幌市中央区大通西十丁目四番十六号 平成二十二年九月三十日
北海道地区検査事務所 北海道札幌市中央区大通西十丁目四番十六号
東京検査事務所 東京都江東区新木場一丁目十一番七号 東京検査事務所 東京都江東区新木場一丁目十一番七号
関東信越地区検査事務所 東京都江東区新木場一丁目十一番七号
愛知検査事務所 愛知県名古屋市中区金山一丁目十二番十四号 愛知検査事務所 愛知県名古屋市中区金山一丁目十二番十四号
中部地区検査事務所 愛知県名古屋市中区金山一丁目十二番十四号
大阪検査事務所 大阪府大阪市都島区片町二丁目二番四十号 大阪検査事務所 大阪府大阪市都島区片町二丁目二番四十号
近畿地区検査事務所 大阪府大阪市都島区片町二丁目二番四十号
広島検査事務所 広島県広島市南区京橋町一番二十三号 広島検査事務所 広島県広島市南区京橋町一番二十三号
中国地区検査事務所 広島県広島市南区京橋町一番二十三号
愛媛検査事務所 愛媛県松山市大手町一丁目一番二号 愛媛検査事務所  
四国地区検査事務所 愛媛県松山市大手町一丁目一番二号
福岡検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番六号 福岡検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番六号
九州地区検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番六号
3  労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
株式会社損害保険ジャパン 西日本ボイラ検査事務所 大阪府大阪市中央区瓦町四丁目一番二号 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目十一番四号 平成二十二年十一月八日
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