労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を
出張させる場合の告示
改正履歴

  労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第五条の二第一項の審査のため職
員を出張させる場合について次のように定め、昭和五十八年八月一日から適用する。

  厚生労働大臣は、労働安全衛生法関係手数料令別表第三第五号又は第六号に掲げる器具(以下「検定
  対象器具」という。)の型式についての検定の申請があつた場合において、当該申請について次の各
  号のいずれかに該当する事由があるときは、当該型式の検定対象器具を製造し、及び検査する設備等
  が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第四十四条の二第三項の厚
  生労働省令で定める基準(以下「基準」という。)に適合しているかどうかを審査するためその職員
  をして当該設備等の所在地に出張させるものとする。
  一  当該申請に係る審査の対象となる機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)別表第二
    下欄に掲げる試験設備が、所在地における審査により基準に適合していると認めたことのある試験
    設備の型式以外の型式のものであること。
  二  当該申請に係る申請者が検定対象器具の型式について交付を受けた型式検定合格証が、法第四十
    四条の四の規定により効力を失つたことがあること。
  三  当該申請に係る申請者が、検定対象器具に係る業務について法又はこれに基づく命令の規定に違
    反して刑に処せられたことがあること。
  四  前二号に掲げる事由に準ずる事由があること。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
 式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
 び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
 る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。