労働安全衛生法第八十五条の三において準用する同法第七十五条の十の規定に基づき、指定登録機関の登録事務に関する業務の全部を廃止する許可をした件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十五条の三において準用する同法第七十五条の十の
規定により、次の指定登録機関に対し、登録事務に関する業務の全部を廃止する許可をしたので、同法第
百十二条の二第一項第七号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十四号)第五十二条の規定に基づき告示する。

一 指定登録機関の名称 社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
二 主たる事務所の所在地 東京都港区芝四丁目四番五号
三 廃止する年月日 平成二十四年三月三十一日


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