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労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の
計算に関する省令
改正履歴

  労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第五条の二第二項の規定に基づき、
労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令を次のように定める。

(在勤官署の所在地)
第一条  労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号。以下「令」と  いう。)第三
  条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)  を計算する場合において、
  同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二
  十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、当該検
  査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。
  令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、
  同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所
  在地は、東京都千代田区霞ヶ関一丁目二番二号とする。

(支度料の不算入)
第二条  旅費法第六条第一項の支度料の額に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入
  しない。

(旅行日数)
第三条  検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第
  五十七号)第三十七条第一項の特定機械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数
  として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。(表)
  審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として検査旅費相
  当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

(旅行雑費)
第四条  旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。

(調整)
第五条  厚生労働大臣が旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要と
  しない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当
  額に算入しない。

(出張する職員数)
第六条  検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一
  人とする。

附  則
  この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百六十九号)の
施行の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。

附  則(昭和五八・一〇・二九労働省令第二七号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平成六・一二・二一労働省令第五三号)
  この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百一号)の施行の
日<平成七年一月一日>から施行する。

附  則(平成一二・一・三一労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則(平成一二・一〇・三一労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
  月六日)から施行する。