労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関の業務の全部を廃止した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する第四十九条の規定により、
同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、業務の全部を廃止する届出があったので、同法第百
十二条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び
指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二の規定に基づき告示する。
名称 住所 法人代表者名 廃止する個別検定の業務の範囲 廃止年月日
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目二十四番一号 石川 秀洋 第二種圧力容器についての個別検定の業務 平成二十六年四月一日
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