労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

   労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)附則第一条(第一号及び
第四号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日は平成二十七年六月一日とし、同法附則第一条第二号
に掲げる規定の施行期日は平成二十六年十二月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成二十
七年十二月一日とする。
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