労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録検査業者検査員研修機関の事務所の所在地を変更する件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条の二十四の二の六の規定により、同令第十九条の二十四の二の五第一項の登録検査業者検
査員研修機関について、同令第十九条の二十四の二の三第二項第三号に掲げる事項を次のように変更する
旨の届出があったので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
中央労働災害防止協会 中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 東京都港区芝五丁目三十五番二号 平成二十八年八月二十二日
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