労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第八十五条の二第一項
に規定する指定登録機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、財団法人安全衛生技術試験協会(昭
和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試験協会という名称で設立された法人をいう。)とし、そ
の者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平二四・三・二二 厚生労働省令第三二号)(抄)
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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