労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十一条の二第五十七条第一項第五十七
条の二第一項第六十条及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第九条の三第二号を次のように改める。
 二 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う
  設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備
 第十五条第一項第三号中「シヤー」を「シャー」に改め、同項第十号中「特定化学設備」の下に「(別
表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を
製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)」を加える。
 第十九条第二号イを次のように改める。
  イ たばこ製造業
 第十九条第二号ニ中「セロフアン」を「セロファン」に改め、同号ホを削る。
 別表第三中「第九条の三」を「第十五条」に改める。
 別表第九第三号の次に次の一号を加える。
 三の二 アクリル酸二−(ジメチルアミノ)エチル
 別表第九第八号の次に次の一号を加える。
 八の二 アザチオプリン
 別表第九中第十一号の四を第十一号の五とし、第十一号の三の次に次の一号を加える。
 十一の四 アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド)
 別表第九第十八号の次に次の一号を加える。
 十八の二 アセトンチオセミカルバゾン
 別表第九第十九号の次に次の二号を加える。
 十九の二 アニリンとホルムアルデヒドの重縮合物
 十九の三 アフラトキシン
 別表第九 第二十一号の次に次の三号を加える。
 二十一の二 二−アミノエタンチオール(別名システアミン)
 二十一の三 N−(二−アミノエチル)−二−アミノエタノール
 二十一の四 三−アミノ−N−エチルカルバゾール
 別表第九第二十四号の次に次の二号を加える。
 二十四の二 (S)−二−アミノ−三−[四−[ビス(二−クロロエチル)アミノ]フェニル]プロパン酸(別
  名メルファラン)
 二十四の三 二−アミノ−四−[ヒドロキシ(メチル)ホスホリル]ブタン酸及びそのアンモニウム塩
 別表第九第二十五号の次に次の二号を加える。
 二十五の二 三−アミノ−一−プロペン
 二十五の三 四−アミノ−一−ベータ−D−リボフラノシル−一・三・五−トリアジン−二(一H)−オ
  ン
 別表第九第二十八号の次に次の一号を加える。
 二十八の二 四−アリル−一・二−ジメトキシベンゼン
 別表第九第三十三号の次に次の一号を加える。
 三十三の二 十七アルファ−アセチルオキシ−六−クロロ−プレグナ−四・六−ジエン−三・二十−ジ
  オン
 別表第九第三十八号の次に次の一号を加える。
 三十八の二 アントラセン
 別表第九第四十号の次に次の一号を加える。
 四十の二 イソシアン酸三・四−ジクロロフェニル
 別表第九第四十二号の次に次の一号を加える。
 四十二の二 四・四’−イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)
 別表第九第五十五号の次に次の一号を加える。
 五十五の二 イブプロフェン
 別表第九第五十九号の次に次の一号を加える。
 五十九の二 ウラン
 別表第九第六十四号の次に次の一号を加える。
 六十四の二 O−エチル−O−(二−イソプロポキシカルボニルフェニル)−N−イソプロピルチオホス
  ホルアミド(別名イソフェンホス)
 別表第九第六十五号の次に次の一号を加える。
 六十五の二 O−エチル=S・S−ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)
 別表第九第六十六号の次に次の一号を加える。
 六十六の二 N−エチル−N−ニトロソ尿素
 別表第九第六十七号の次に次の一号を加える。
 六十七の二 一−エチルピロリジン−二−オン
 別表第九第六十八号の次に次の二号を加える。
 六十八の二 五−エチル−五−フェニルバルビツル酸(別名フェノバルビタール)
 六十八の三 S−エチル=ヘキサヒドロ−一H−アゼピン−一−カルボチオアート(別名モリネート)
 別表第九第七十号の次に次の一号を加える。
 七十の二 (三S・四R)−三−エチル−四−[(一−メチル−一H−イミダゾール−五−イル)メチル]オ
  キソラン−二−オン(別名ピロカルピン)
 別表第九第七十一号の次に次の一号を加える。
 七十一の二 O−エチル=S−一−メチルプロピル=(二−オキソ−三−チアゾリジニル)ホスホノチオ
  アート(別名ホスチアゼート)
 別表第九第七十五号の次に次の一号を加える。
 七十五の二 エチレングリコールジエチルエーテル(別名一・二−ジエトキシエタン)
 別表第九第八十三号の次に次の一号を加える。
 八十三の二 N・N’−エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)
 別表第九第八十七号の次に次の一号を加える。
 八十七の二 エフェドリン
 別表第九第九十四号の次に次の一号を加える。
 九十四の二 塩化アクリロイル
 別表第九第百三号の次に次の一号を加える。
 百三の二 塩基性フタル酸鉛
 別表第九第百十号の次に次の一号を加える。
 百十の二 一・一’−オキシビス(二・三・四・五・六−ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフ
  ェニルエーテル)
 別表第九第百十一号の次に次の二号を加える。
 百十一の二 オキシラン−二−カルボキサミド
 百十一の三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
 別表第九第百十四号の次に次の二号を加える。
 百十四の二 オクタブロモジフェニルエーテル
 百十四の三 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)
 別表第九第百十五号の次に次の一号を加える。
 百十五の二 オクチルアミン(別名モノオクチルアミン)
 別表第九第百二十五号の次に次の一号を加える。
 百二十五の二 過酢酸
 別表第九第百三十六号の次に次の一号を加える。
 百三十六の二 キノリン及びその塩酸塩
 別表第九第百四十六号の次に次の一号を加える。
 百四十六の二 二−クロロエタンスルホニル=クロリド
 別表第九第百四十七号の次に次の四号を加える。
 百四十七の二 N−(二−クロロエチル)−N’−シクロヘキシル−N−ニトロソ尿素
 百四十七の三 N−(二−クロロエチル)−N−ニトロソ−N’−[(二R・三R・四S・五R)−三・四
  ・五・六−テトラヒドロキシ−一−オキソヘキサン−二−イル]尿素
 百四十七の四 N−(二−クロロエチル)−N’−(四−メチルシクロヘキシル)−N−ニトロソ尿素
 百四十七の五 二−クロロ−N−(エトキシメチル)−N−(二−エチル−六−メチルフェニル)アセト
  アミド
 別表第九中第百四十八号の二を第百四十八号の四とし、第百四十八号の次に次の二号を加える。
 百四十八の二 クロロぎ酸エチル(別名クロロ炭酸エチル)
 百四十八の三 三−クロロ−N−(三−クロロ−五−トリフルオロメチル−二−ピリジル)−アルファ・
  アルファ・アルファ−トリフルオロ−二・六−ジニトロ−パラ−トルイジン(別名フルアジナム)
 別表第九第百四十九号の次に次の一号を加える。
 百四十九の二 クロロ炭酸フェニルエステル
 別表第九第百五十号の次に次の二号を加える。
 百五十の二 一−クロロ−四−(トリクロロメチル)ベンゼン
 百五十の三 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC−一三三)
 別表第九第百五十二号の次に次の一号を加える。
 百五十二の二 二−クロロニトロベンゼン
 別表第九第百五十三号の次に次の二号を加える。
 百五十三の二 三−(六−クロロピリジン−三−イルメチル)−一・三−チアゾリジン−二−イリデンシ
  アナミド(別名チアクロプリド)
 百五十三の三 四−[四−(四−クロロフェニル)−四−ヒドロキシピペリジン−一−イル]−一−(四−
  フルオロフェニル)ブタン−一−オン(別名ハロペリドール)
 別表第九第百五十五号の三の次に次の一号を加える。
 百五十五の四 三−クロロ−一・二−プロパンジオール
 別表第九第百六十二号の二の次に次の一号を加える。
 百六十二の三 一−クロロ−二−メチル−一−プロペン(別名一−クロロイソブチレン)
 別表第九第百七十五号の次に次の一号を加える。
 百七十五の二 コレカルシフェロール(別名ビタミンD三)
 別表第九第百八十四号の次に次の一号を加える。
 百八十四の二 酢酸マンガン(U)
 別表第九第百八十六号の次に次の一号を加える。
 百八十六の二 三塩化ほう素
 別表第九第二百一号の次に次の一号を加える。
 二百一の二 ジアセトキシプロペン
 別表第九第二百十六号の次に次の二号を加える。
 二百十六の二 (SP−四−二)−ジアンミンジクロリド白金(別名シスプラチン)
 二百十六の三 ジイソブチルアミン
 別表第九第二百十七号の次に次の一号を加える。
 二百十七の二 二・三:四・五−ジ−O−イソプロピリデン−一−O−スルファモイル−ベータ−D−
  フルクトピラノース
 別表第九第二百十八号の次に次の一号を加える。
 二百十八の二 ジイソプロピル−S−(エチルスルフィニルメチル)−ジチオホスフェイト
 別表第九第二百十九号の次に次の一号を加える。
 二百十九の二 N・N−ジエチル亜硝酸アミド
 別表第九第二百二十一号の次に次の一号を加える。
 二百二十一の二 ジエチル−四−クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト
 別表第九第二百二十二号の次に次の三号を加える。
 二百二十二の二 ジエチル−一−(二’・四’−ジクロルフェニル)−二−クロルビニルホスフェイト
 二百二十二の三 ジエチル−(一・三−ジチオシクロペンチリデン)−チオホスホルアミド
 二百二十二の四 ジエチルスチルベストロール(別名スチルベストロール)
 別表第九中第二百二十四号の三を第二百二十四号の四とし、第二百二十四号の二の次に次の一号を加え
る。
 二百二十四の三 ジエチルホスホロクロリドチオネート
 別表第九第二百二十五号の前に次の一号を加える。
 二百二十四の五 ジエチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルカルビトール)
 別表第九第二百二十九号の次に次の二号を加える。
 二百二十九の二 二−(一・三−ジオキソラン−二−イル)−フェニル−N−メチルカルバメート
 二百二十九の三 シクロスポリン
 別表第九第二百三十二号の次に次の一号を加える。
 二百三十二の二 シクロヘキシミド
 別表第九第二百三十八号の次に次の二号を加える。
 二百三十八の二 シクロホスファミド及びその一水和物
 二百三十八の三 二・四−ジクロルフェニル四’−ニトロフェニルエーテル(別名NIP)
 別表第九第二百四十号の次に次の二号を加える。
 二百四十の二 四・四’−(二・二−ジクロロエタン−一・一−ジイル)ジ(クロロベンゼン)
 二百四十の三 ジクロロエチルホルマール
 別表第九中第二百四十一号の二を第二百四十一号の三とし、第二百四十一号の次に次の一号を加える。
 二百四十一の二 四・四’−(二・二−ジクロロエテン−一・一−ジイル)ジ(クロロベンゼン)
 別表第九第二百四十八号の次に次の三号を加える。
 二百四十八の二 一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン
 二百四十八の三 二・四−ジクロロ−一−ニトロベンゼン
 二百四十八の四 二・二−ジクロロ−N−[二−ヒドロキシ−一−(ヒドロキシメチル)−二−(四−ニト
  ロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)
 別表第九第二百四十九号の次に次の二号を加える。
 二百四十九の二 (RS)−三−(三・五−ジクロロフェニル)−五−メチル−五−ビニル−一・三−オキ
  サゾリジン−二・四−ジオン(別名ビンクロゾリン)
 二百四十九の三 三−(三・四−ジクロロフェニル)−一−メトキシ−一−メチル尿素(別名リニュロン)
 別表第九第二百五十一号の次に次の一号を加える。
 二百五十一の二 (RS)−二−(二・四−ジクロロフェノキシ)プロピオン酸(別名ジクロルプロップ)
 別表第九第二百五十八号の次に次の一号を加える。
 二百五十八の二 ジシアノメタン(別名マロノニトリル)
 別表第九第二百六十八号の次に次の一号を加える。
 二百六十八の二 ジナトリウム=四−アミノ−三−[四’−(二・四−ジアミノフェニルアゾ)−一・一’
  −ビフェニル−四−イルアゾ]−五−ヒドロキシ−六−フェニルアゾ−二・七−ナフタレンジスルホ
  ナート(別名CIダイレクトブラック三十八)
 別表第九第二百七十二号の次に次の二号を加える。
 二百七十二の二 二・六−ジニトロトルエン
 二百七十二の三 二・四−ジニトロフェノール
 別表第九第二百七十三号の次に次の一号を加える。
 二百七十三の二 二・四−ジニトロ−六−(一−メチルプロピル)−フェノール
 別表第九第二百七十五号の次に次の一号を加える。
 二百七十五の二 ジビニルスルホン(別名ビニルスルホン)
 別表第九第二百七十六号の次に次の一号を加える。
 二百七十六の二 二−ジフェニルアセチル−一・三−インダンジオン
 別表第九第二百七十七号の次に次の一号を加える。
 二百七十七の二 五・五−ジフェニル−二・四−イミダゾリジンジオン
 別表第九第二百七十八号の次に次の一号を加える。
 二百七十八の二 ジプロピル−四−メチルチオフェニルホスフェイト
 別表第九第二百八十一号の次に次の二号を加える。
 二百八十一の二 ジベンゾ[a・j]アクリジン
 二百八十一の三 ジベンゾ[a・h]アントラセン(別名一・二:五・六−ジベンゾアントラセン)
 別表第九第二百八十六号の次に次の一号を加える。
 二百八十六の二 (四−[[四−(ジメチルアミノ)フェニル](フェニル)メチリデン]シクロヘキサ−二・
  五−ジエン−一−イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド(別名マラカイトグリーン塩酸塩)
 別表第九第二百八十七号の次に次の一号を加える。
 二百八十七の二 N・N−ジメチルエチルアミン
 別表第九第二百九十号の次に次の一号を加える。
 二百九十の二 三・七−ジメチルキサンチン(別名テオブロミン)
 別表第九中第二百九十二号の二を第二百九十二号の四とし、第二百九十二号の次に次の二号を加える。
 二百九十二の二 N・N−ジメチルチオカルバミン酸S−四−フェノキシブチル(別名フェノチオカル
  ブ)
 二百九十二の三 O・O−ジメチル−チオホスホリル=クロリド
 別表第九第二百九十六号を次のように改める。
 二百九十六 一・一’−ジメチル−四・四’−ビピリジニウム塩
 別表第九中第二百九十七号を削り、第二百九十八号を第二百九十七号とし、第二百九十九号を第二百九
十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
 二百九十九 (一R・三R)−二・二−ジメチル−三−(二−メチル−一−プロペニル)シクロプロパンカ
  ルボン酸(五−フェニルメチル−三−フラニル)メチル
 二百九十九の二 一・二−ジメトキシエタン
 別表第九第三百四号の次に次の一号を加える。
 三百四の二 十三酸化八ほう素二ナトリウム四水和物
 別表第九中第三百十二号を削り、第三百十一号を第三百十二号とし、第三百十号を第三百十一号とし、
第三百九号の次に次の一号を加える。
 三百十 硝酸リチウム
 別表第九第三百三十二号の次に次の一号を加える。
 三百三十二の二 L−セリル−L−バリル−L−セリル−L−グルタミル−L−イソロイシル−L−グ
  ルタミニル−L−ロイシル−L−メチオニル−L−ヒスチジル−L−アスパラギニル−L−ロイシル
  グリシル−L−リシル−L−ヒスチジル−L−ロイシル−L−アスパラギニル−L−セリル−L−メ
  チオニル−L−グルタミル−L−アルギニル−L−バリル−L−グルタミル−L−トリプトフィル−
  L−ロイシル−L−アルギニル−L−リシル−L−リシル−L−ロイシル−L−グルタミニル−L−
  アスパルチル−L−バリル−L−ヒスチジル−L−アスパラギニル−L−フェニルアラニン(別名テ
  リパラチド)
 別表第九第三百三十三号の次に次の一号を加える。
 三百三十三の二 ダイオキシン類(別表第三第一号3に掲げる物に該当するものを除く。)
 別表第九第三百三十四号の次に次の一号を加える。
 三百三十四の二 三−(四−ターシャリ−ブチルフェニル)−二−メチルプロパナール
 別表第九第三百三十七号の次に次の一号を加える。
 三百三十七の二 炭酸リチウム
 別表第九第三百三十八号の次に次の二号を加える。
 三百三十八の二 二−(一・三−チアゾール−四−イル)−一H−ベンゾイミダゾール
 三百三十八の三 二−チオキソ−三・五−ジメチルテトラヒドロ−二H−一・三・五−チアジアジン
  (別名ダゾメット)
 別表第九第三百四十六号の次に次の一号を加える。
 三百四十六の二 チオりん酸O・O−ジエチル−O−(二−ピラジニル)(別名チオナジン)
 別表第九第三百五十一号の次に次の一号を加える。
 三百五十一の二 デキストラン鉄
 別表第九中第三百六十二号を削り、第三百六十三号を第三百六十二号とし、同号の次に次の一号を加え
る。
 三百六十三 一・二・三・四−テトラクロロベンゼン
 別表第九第三百六十八号の次に次の一号を加える。
 三百六十八の二 二・三・五・六−テトラフルオロ−四−メチルベンジル=(Z)−三−(二−クロロ−
  三・三・三−トリフルオロ−一−プロペニル)−二・二−ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
  (別名テフルトリン)
 別表第九第三百七十二号の次に次の一号を加える。
 三百七十二の二 テトラメチル尿素
 別表第九第三百八十号の次に次の二号を加える。
 三百八十の二 (一’S−トランス)−七−クロロ−二’・四・六−トリメトキシ−六’−メチルスピロ
  [ベンゾフラン−二(三H)・一’−シクロヘキサ−二’−エン]−三・四’−ジオン(別名グリセオフ
  ルビン)
 三百八十の三 トリウム=ビス(エタンジオアート)
 別表第九第三百八十二号の次に次の二号を加える。
 三百八十二の二 トリエチレンチオホスホルアミド(別名チオテパ)
 三百八十二の三 トリクロロアセトアルデヒド(別名クロラール)
 別表第九第三百八十三号の次に次の一号を加える。
 三百八十三の二 二・二・二−トリクロロ−一・一−エタンジオール(別名抱水クロラール)
 別表第九第三百八十九号の次に次の一号を加える。
 三百八十九の二 トリクロロ(フェニル)シラン
 別表第九第三百九十九号の次に次の一号を加える。
 三百九十九の二 トリニトロレゾルシン鉛
 別表第九第四百号の次に次の一号を加える。
 四百の二 トリブチルアミン
 別表第九第四百二号の次に次の一号を加える。
 四百二の二 二・四・六−トリメチルアニリン(別名メシジン)
 別表第九第四百三号の次に次の一号を加える。
 四百三の二 一・三・七−トリメチルキサンチン(別名カフェイン)
 別表第九第四百四号の次に次の二号を加える。
 四百四の二 一・一・一−トリメチロールプロパントリアクリル酸エステル
 四百四の三 五−[(三・四・五−トリメトキシフェニル)メチル]ピリミジン−二・四−ジアミン
 別表第九第四百七号の次に次の一号を加える。
 四百七の二 ナトリウム=二−プロピルペンタノアート
 別表第九第四百八号の次に次の一号を加える。
 四百八の二 ナフタレン−一・四−ジオン
 別表第九第四百十三号の次に次の一号を加える。
 四百十三の二 二酢酸ジオキシドウラン(Y)及びその二水和物
 別表第九第四百十六号の次に次の一号を加える。
 四百十六の二 二硝酸ジオキシドウラン(Y)六水和物
 別表第九第四百二十三号の次に次の一号を加える。
 四百二十三の二 六−ニトロクリセン
 別表第九第四百二十四号の次に次の一号を加える。
 四百二十四の二 N−ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩
 別表第九第四百二十六号の次に次の二号を加える。
 四百二十六の二 一−ニトロピレン
 四百二十六の三 一−(四−ニトロフェニル)−三−(三−ピリジルメチル)ウレア
 別表第九第四百二十九号の次に次の一号を加える。
 四百二十九の二 二ナトリウム=エタン−一・二−ジイルジカルバモジチオアート
 別表第九第四百三十六号の次に次の一号を加える。
 四百三十六の二 発煙硫酸
 別表第九第四百三十九号の次に次の一号を加える。
 四百三十九の二 パラ−エトキシアセトアニリド(別名フェナセチン)
 別表第九第四百四十号の次に次の二号を加える。
 四百四十の二 パラ−クロロ−アルファ・アルファ・アルファ−トリフルオロトルエン
 四百四十の三 パラ−クロロトルエン
 別表第九第四百四十二号の次に次の一号を加える。
 四百四十二の二 パラ−ターシャリ−ブチル安息香酸
 別表第九第四百四十四号の次に次の一号を加える。
 四百四十四の二 パラ−ニトロ安息香酸
 別表第九第四百四十七号の次に次の一号を加える。
 四百四十七の二 パラ−メトキシニトロベンゼン
 別表第九第四百四十九号の次に次の一号を加える。
 四百四十九の二 二・二’−ビオキシラン
 別表第九第四百五十二号の次に次の一号を加える。
 四百五十二の二 四−[四−[ビス(二−クロロエチル)アミノ]フェニル]ブタン酸
 別表第九第四百五十四号の次に次の三号を加える。
 四百五十四の二 N・N−ビス(二−クロロエチル)−二−ナフチルアミン
 四百五十四の三 N・N’−ビス(二−クロロエチル)−N−ニトロソ尿素
 四百五十四の四 ビス(二−クロロエチル)メチルアミン(別名HN二)
 別表第九第四百五十五号の次に次の一号を加える。
 四百五十五の二 ビス(三・四−ジクロロフェニル)ジアゼン
 別表第九第四百五十七号の次に次の四号を加える。
 四百五十七の二 二・二−ビス(四’−ハイドロキシ−三’・五’−ジブロモフェニル)プロパン
 四百五十七の三 五・八−ビス[二−(二−ヒドロキシエチルアミノ)エチルアミノ]−一・四−アントラ
  キノンジオール=二塩酸塩
 四百五十七の四 三・三−ビス(四−ヒドロキシフェニル)−一・三−ジヒドロイソベンゾフラン−一−
  オン(別名フェノールフタレイン)
 四百五十七の五 S・S−ビス(一−メチルプロピル)=O−エチル=ホスホロジチオアート(別名カズ
  サホス)
 別表第九第四百五十九号及び第四百六十号を次のように改める。
 四百五十九 ヒドラジン及びその一水和物
 四百六十 ヒドラジンチオカルボヒドラジド
 別表第九第四百六十号の次に次の六号を加える。
 四百六十の二 二−ヒドロキシアセトニトリル
 四百六十の三 三−ヒドロキシ−一・三・五(十)−エストラトリエン−十七−オン(別名エストロン)
 四百六十の四 八−ヒドロキシキノリン(別名八−キノリノール)
 四百六十の五 (五S・五aR・八aR・九R)−九−(四−ヒドロキシ−三・五−ジメトキシフェニル)
  −八−オキソ−五・五a・六・八・八a・九−ヘキサヒドロフロ[三’・四’:六・七]ナフト[二・
  三−d][一・三]ジオキソール−五−イル=四・六−O−[(R)−エチリデン]−ベータ−D−グルコ
  ピラノシド(別名エトポシド)
 四百六十の六 (五S・五aR・八aR・九R)−九−(四−ヒドロキシ−三・五−ジメトキシフェニル)
  −八−オキソ−五・五a・六・八・八a・九−ヘキサヒドロフロ[三’・四’:六・七]ナフト[二・三
  −d][一・三]ジオキソール−五−イル=四・六−O−[(R)−二−チエニルメチリデン]−ベータ−
  D−グルコピラノシド(別名テニポシド)
 四百六十の七 N−(ヒドロキシメチル)アクリルアミド
 別表第九中第四百六十四号の二を第四百六十四号の三とし、第四百六十四号の次に次の一号を加える。
 四百六十四の二 四−ビニルピリジン
 別表第九中第四百六十八号の二を第四百六十八号の四とし、第四百六十八号の次に次の二号を加える。
 四百六十八の二 フィゾスチグミン(別名エセリン)
 四百六十八の三 フェニルアセトニトリル(別名シアン化ベンジル)
 別表第九第四百六十九号の次に次の一号を加える。
 四百六十九の二 二−(フェニルパラクロルフェニルアセチル)−一・三−インダンジオン
 別表第九第四百七十七号の次に次の一号を加える。
 四百七十七の二 フタル酸ジイソブチル
 別表第九第四百七十八号の次に次の一号を加える。
 四百七十八の二 フタル酸ジシクロヘキシル
 別表第九第四百七十九号の次に次の二号を加える。
 四百七十九の二 フタル酸ジヘキシル
 四百七十九の三 フタル酸ジペンチル
 別表第九第四百八十号の次に次の一号を加える。
 四百八十の二 フタル酸ノルマル−ブチル=ベンジル
 別表第九中第四百八十二号の二を第四百八十二号の三とし、第四百八十二号の次に次の一号を加える。
 四百八十二の二 ブタン−一・四−ジイル=ジメタンスルホナート
 別表第九第四百八十三号の次に次の二号を加える。
 四百八十三の二 ブチルイソシアネート
 四百八十三の三 ブチルリチウム
 別表第九第四百八十六号の次に次の一号を加える。
 四百八十六の二 弗素エデン閃(せん)石
 別表第九第四百八十八号の二の次に次の一号を加える。
 四百八十八の三 五−フルオロウラシル
 別表第九中第四百九十二号の二を第四百九十二号の三とし、第四百九十二号の次に次の一号を加える。
 四百九十二の二 プロパンニトリル(別名プロピオノニトリル)
 別表第九第四百九十四号の次に次の一号を加える。
 四百九十四の二 二−プロピル吉草酸
 別表第九第四百九十六号の次に次の一号を加える。
 四百九十六の二 N・N’−プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ)
 別表第九第四百九十七号の二の次に次の一号を加える。
 四百九十七の三 ブロムアセトン
 別表第九第五百号の次に次の一号を加える。
 五百の二 ブロモジクロロ酢酸
 別表第九第五百十六号の三の次に次の二号を加える。
 五百十六の四 ヘキサブロモシクロドデカン
 五百十六の五 ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド(別名クリスタルバイオレット)
 別表第九第五百二十四号を次のように改める。
 五百二十四 一・四・五・六・七・八・八−ヘプタクロロ−二・三−エポキシ−二・三・三a・四・
  七・七a−ヘキサヒドロ−四・七−メタノ−一H−インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
 別表第九中第五百三十号の二を第五百三十号の四とし、第五百三十号の次に次の二号を加える。
 五百三十の二 ペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(別名PFOS)
 五百三十の三 ペルフルオロノナン酸
 別表第九第五百三十六号の次に次の一号を加える。
 五百三十六の二 ペンタカルボニル鉄
 別表第九第五百四十三号の次に次の一号を加える。
 五百四十三の二 ほう酸アンモニウム
 別表第九第五百四十五号の次に次の一号を加える。
 五百四十五の二 ポリ[グアニジン−N・N’−ジイルヘキサン−一・六−ジイルイミノ(イミノメチ
  レン)]塩酸塩
 別表第九第五百五十六号の次に次の四号を加える。
 五百五十六の二 メタクリル酸二−イソシアナトエチル
 五百五十六の三 メタクリル酸二・三−エポキシプロピル
 五百五十六の四 メタクリル酸クロリド
 五百五十六の五 メタクリル酸二−(ジエチルアミノ)エチル
 別表第九第五百六十号の次に次の三号を加える。
 五百六十の二 メタバナジン酸アンモニウム
 五百六十の三 メタンスルホニル=クロリド
 五百六十の四 メタンスルホニル=フルオリド
 別表第九第五百六十八号の次に次の一号を加える。
 五百六十八の二 メチル=イソチオシアネート
 別表第九第五百六十九号の次に次の一号を加える。
 五百六十九の二 メチルイソプロペニルケトン
 別表第九第五百七十三号の次に次の二号を加える。
 五百七十三の二 メチル=カルボノクロリダート
 五百七十三の三 メチル=三−クロロ−五−(四・六−ジメトキシ−二−ピリミジニルカルバモイルス
  ルファモイル)−一−メチルピラゾール−四−カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)
 別表第九第五百七十七号の次に次の一号を加える。
 五百七十七の二 N−メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)
 別表第九第五百七十九号の次に次の一号を加える。
 五百七十九の二 メチル−N’・N’−ジメチル−N−[(メチルカルバモイル)オキシ]−一−チオオ
  キサムイミデート(別名オキサミル)
 別表第九第五百八十四号の次に次の二号を加える。
 五百八十四の二 N−メチル−N−ニトロソ尿素
 五百八十四の三 N−メチル−N’−ニトロ−N−ニトロソグアニジン
 別表第九中第五百八十八号の二を第五百八十八号の三とし、第五百八十八号の次に次の一号を加える。
 五百八十八の二 三−(一−メチル−二−ピロリジニル)ピリジン硫酸塩(別名ニコチン硫酸塩)
 別表第九第五百八十九号の次に次の一号を加える。
 五百八十九の二 三−メチル−一−(プロパン−二−イル)−一H−ピラゾール−五−イル=ジメチルカ
  ルバマート
 別表第九第五百九十号の次に次の一号を加える。
 五百九十の二 メチル−(四−ブロム−二・五−ジクロルフェニル)−チオノベンゼンホスホネイト
 別表第九第五百九十一号の次に次の一号を加える。
 五百九十一の二 メチル=ベンゾイミダゾール−二−イルカルバマート(別名カルベンダジム)
 別表第九第五百九十三号の次に次の二号を加える。
 五百九十三の二 メチルホスホン酸ジクロリド
 五百九十三の三 メチルホスホン酸ジメチル
 別表第九第五百九十四号を次のように改める。
 五百九十四 N−メチルホルムアミド
 別表第九第五百九十五号の次に次の二号を加える。
 五百九十五の二 二−メチル−一−[四−(メチルチオ)フェニル]−二−モルホリノ−一−プロパノン
 五百九十五の三 七−メチル−三−メチレン−一・六−オクタジエン
 別表第九第五百九十八号の次に次の二号を加える。
 五百九十八の二 四・四’−メチレンビス(N・N−ジメチルアニリン)
 五百九十八の三 メチレンビスチオシアネート
 別表第九第五百九十九号の次に次の五号を加える。
 五百九十九の二 四・四’−メチレンビス(二−メチルシクロヘキサンアミン)
 五百九十九の三 メトキシ酢酸
 五百九十九の四 四−メトキシ−七H−フロ[三・二−g][一]ベンゾピラン−七−オン
 五百九十九の五 九−メトキシ−七H−フロ[三・二−g][一]ベンゾピラン−七−オン
 五百九十九の六 四−メトキシベンゼン−一・三−ジアミン硫酸塩
 別表第九第六百二号の次に次の五号を加える。
 六百二の二 六−メルカプトプリン
 六百二の三 二−メルカプトベンゾチアゾール
 六百二の四 モノフルオール酢酸
 六百二の五 モノフルオール酢酸アミド
 六百二の六 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド
 別表第九中第六百五号を削り、第六百六号を第六百五号とし、第六百七号を第六百六号とし、同号の次
に次の六号を加える。
 六百六の二 四ナトリウム=六・六’−[(三・三’−ジメトキシ[一・一’−ビフェニル]−四・四’−
  ジイル)ビス(ジアゼニル)]ビス(四−アミノ−五−ヒドロキシナフタレン−一・三−ジスルホナート)
 六百六の三 四ナトリウム=六・六’−[([一・一’−ビフェニル]−四・四’−ジイル)ビス(ジアゼ
  ニル)]ビス(四−アミノ−五−ヒドロキシナフタレン−二・七−ジスルホナート)
 六百六の四 ラクトニトリル(別名アセトアルデヒドシアンヒドリン)
 六百六の五 ラサロシド
 六百六の六 リチウム=ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド
 六百七 硫化カリウム
 別表第九第六百二十五号を次のように改める。
 六百二十五 りん酸トリス(二−クロロエチル)
 別表第九第六百二十六号の次に次の二号を加える。
 六百二十六の二 りん酸トリス(ジメチルフェニル)
 六百二十六の三 りん酸トリトリル
 別表第九第六百二十八号の次に次の一号を加える。
 六百二十八の二 りん酸トリメチル

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、令和六年四月一日か
 ら施行する。
  (経過措置)
2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第九条の三第二号に
 掲げる設備(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(同項において「旧令」という。)第九条の
 三第二号に掲げる設備に該当するものを除く。)に係る労働安全衛生法第三十一条の二に規定する作業
 に係る仕事であって、この政令の施行の日前に当該仕事に係る請負契約が締結されたものについては、
 令和五年九月三十日までの間は、同条の規定は、適用しない。
3 新令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するも
 のを除く。)であって、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日において現に存するものについ
 ては、令和七年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 
   附 則(令五・八・三〇 政令第二六五号)(抄)
  (施行期日)
第一条 <前略> 附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の一部を次のように改
 正する。
  別表第九中第五百四十五号の二を第五百四十五号の三とし、第五百四十五号の次に一号を加える改正
 規定中「別表第九中第五百四十五号の二を第五百四十五号の三とし、第五百四十五号」を「別表第九第
 五百四十五号」に改める。
  別表第九第五百九十三号の次に三号を加える改正規定中「三号を」を「二号を」に改め、「五百九十
 三の四 N−メチルホルムアミド」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
  別表第九第五百九十四号を次のように改める。
  五百九十四 N−メチルホルムアミド





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