事務所衛生基準規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、事務所衛生基準規
則の一部を改正する省令を次のように定める。

   事務所衛生基準規則の一部を改正する省令
   
 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 改正前
  (空気調和設備等による調整)
第五条  (略)
2  (略)
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合
 は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び
 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセン
 ト以下になるように努めなければならない。
 (空気調和設備等による調整)
第五条  (略)
2  (略)
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合
 は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び
 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセン
 ト以下になるように努めなければならない。
   附 則
 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

 
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