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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


改正履歴


 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第四十五条第一項、第五十七条第一項、第六十五条第一項、第六十六条第二項前段及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。

第十八条中第三号の五を第三号の六とし、第三号の二から第三号の四までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
三の二エチレンオキシド
第二十二条第一項第三号中「特定化学物質等」の下に「(同号5の2に掲げる物及び同号に掲げる物で同号5の2に係るものを除く。)」を加える。
別表第一第四号2中「酸化エチレン」を「エチレンオキシド」に改める。
別表第三第二号5の次に次のように加える。
5の2エチレンオキシド

附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)
第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成十五年四月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成十三年十月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第三号の二に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

(作業環境測定に関する経過措置)
第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成十四年四月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

理 由
労働者の健康障害を防止するため、事業者は、エチレンオキシドを製造し、又は取り扱う屋内作業場について、作業環境測定を行わなければならないこととする等の必要があるからである。