高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(抄)


   高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(抄)

 内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行に伴い、及び関係法
律の規定に基づき、この政令を制定する。

<略>

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第六条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項第二号中「用いられるもの」の下に「、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス
 又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普
 通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)
 であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十
 一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの」を加え、同項第七号中
 「除く。次条第三項第十八号」を「除く。同号」に改める。
  第十三条第一項第二項及び第三項第二十六号中「用いられるもの」の下に「、自動車用燃料装置に
 用いられるもの」を加え、同項第二十七号中「第七号」を「第一号」に改め、「用いられるもの」の下
 に「、自動車用燃料装置に用いられるもの」を加える。
  第十四条第二号及び第四号中「及び」を「、自動車用燃料装置に用いられるもの及び」に改める。

<略>

   附 則
 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行
する。



このページのトップへ戻ります