労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)附則第一
条第六号及び第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は
令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。 
 




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