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労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号並びに登録製造時等検査機関
等に関する規則第一条の十一、第十条の三において準用する同令第一条の
十一及び第十九条の二の規定に基づく公示


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条
において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第
四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十
六条第四項第二号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)の住所を次のよ
うに変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに登録製造時等検査機関等に
関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一、第十条の三において準用する同令第一条
の十一及び第十九条の二の規定に基づき公示する。

一 労働安全衛生法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関
氏名又は名称
変更前の住所
変更後の住所
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会
東京都港区浜松町一丁目二十九番六号
東京都港区新橋五丁目三番一号
平成十六年十一月二十一日
二 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関
氏名又は名称
変更前の住所
変更後の住所
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会
東京都港区浜松町一丁目二十九番六号
東京都港区新橋五丁目三番一号
平成十六年十一月二十一日
三 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関
氏名又は名称
変更前の住所
変更後の住所
変更年月日
社団法人日本ボイラ協会
東京都港区浜松町一丁目二十九番六号
東京都港区新橋五丁目三番一号
平成十六年十一月二十一日