労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第二号の規定に基づき、労働安全衛生
法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を次のように定める。

   労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章は、日本産
業規格Z七二五三(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法─ラベル、作業場内の表示及び安全デ
ータシート(SDS))に定める絵表示とする。ただし、法第五十七条第一項の容器又は包装に次に掲げる標札
若しくは標識又はラベルが付されている場合にあっては、当該標札若しくは標識又はラベルに示される記
号とする。
 一 船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号)第一号様
  式に掲げる標札又は標識
 二 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号)
  第二号様式に掲げるラベル

   附 則
1 この告示は、平成十八年十二月一日から適用する。
2 平成十八年十二月一日において、現に存する法第五十七条第一項の容器又は包装で、労働安全衛生法
 等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の法第五十七条第一項第一号から第五
 号までに掲げる事項が表示されているものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、この告示
 は、適用しない。

   附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
  (適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。






このページのトップへ戻ります