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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令


改正履歴
 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十五条及び第百十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のように改
正する。
 附則第三条第一号ハを削り、同号ニ中「既存鉄鋼業施設又はこの政令の施行の際現に存する本邦にある
非鉄金属製造業の用に供する施設」を「この政令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施
設(以下「既存鉄鋼業施設」という。)」に改め、「又は亜硫酸ガス」を削り、同号ニを同号ハとし、同
号ホを同号ニとし、同条第四号ロを削り、同号ハを同号ロとする。


   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除
 く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛
 生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ
 (非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う
 部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパ
 ッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されてい
 るものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用
 しない。

第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施
 行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令によ
 る改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適
 用については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ
 るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。