ボイラー構造規格
目次
附 則
1 この告示は、公示の日から適用する。ただし、改正後のボイラー構造規格第十二条第二項、第四十八条
及び第六十八条第一項の規定は、平成十五年六月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー又は現に存するボイラーの規格については、
なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー又はその部分がこの告示に適合するに至った後における当該
ボイラー又はその部分については、適用しない。
附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
附 則 (令和七・一一・七 厚生労働省告示第二九一号)
(適用期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又
は現に存するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器の規格については、第一条中ボイラー構
造規格第二条の改正規定(同条の表中日本産業規格G四三〇三(ステンレス鋼棒)、日本産業規格G四三
〇四(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼
帯)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するものの項に係る部分に限る。)、同告示第四十六条の
次に一条を加える改正規定並びに同告示第六十九条及び第七十八条の改正規定並びに第二条中圧力容器構
造規格第六条、第十条及び第四十七条第一項の改正規定、同告示第四十三条の次に一条を加える改正規定
並びに同告示第六十三条に一項を加える改正規定(水圧試験又は気圧試験の圧力の温度補正に係る部分に
限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するボイラー、第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分がこの
告示による改正後のボイラー構造規格又は圧力容器構造規格に適合するに至った後における当該ボイラー、
第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。