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建設用リフト構造規格
   第五章  雑則(第三十九条−第四十条)

建設用リフト構造規格 目次

(積載荷重の標示)
第三十九条  建設用リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。

(適用の除外)
第四十条  第一章から第四章までの規定は、輸入した建設用リフト又は特殊な構造の建設用リフトであつ
  て厚生労働省労働基準局長が認めたもの又はその部分については、適用しない。