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ゴンドラ構造規格
  第五章  雑則(第四十四条−第四十五条)

ゴンドラ構造規格 目次

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第四十四条  ゴンドラは、見やすい位置に、積載荷重、製造年月日及び製造者名が表示されているもので
  なければならない。

(適用除外)
第四十五条  ゴンドラのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、前各
 章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合するも
 のと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。