労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、労働大臣が定める規格又
は安全装置を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

  労働安全衛生法第四十二条の労働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲げる機械等の種
類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる労働省告示に定めるところによるものとする。(表)