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労働安全衛生法第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
エレベーター構造規格の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月
三十一日から適用する。

 第一条第一項中「第十二条第六号」を「第十二条第一項第六号」に、「第十三条第二十八号」を
「第十三条第三項第十七号」に改める。