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労働安全衛生法第三十七条第二項の規定に基づき、ゴンドラ構造規格の
一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ゴンドラ構造規格
(平成六年労働省告示第二十六号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条第一項中「第十二条第八号」を「第十二条第一項第八号」に改める。