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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
   第二章 小型圧力容器構造規格(第三十三条−第四十一条)

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 目次

(材料)
第三十三条 小型圧力容器の主要材料は、次に掲げる日本産業規格又は日本工業規格に適合したもの(当
 該日本産業規格又は日本工業規格に定められた試験を省略したものを含む。)又はこれらと同等以上の
 機械的性質を有するものでなければならない。
 一 第一条各号に掲げる日本産業規格又は日本工業規格
 二 日本産業規格G四三〇四(熱間圧延ステンレス鋼板)
 三 日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板)
 四 日本工業規格H三一〇三(タフピッチ銅板)
 五 日本工業規格H三一〇四(りん脱酸銅板)
 六 日本工業規格H三二〇三(ネーバル黄銅板)
 七 日本工業規格H三六〇三(りん脱酸銅継目無管)
 八 日本工業規格H三六三二(復水器用黄銅継目無管)
 九 日本工業規格H四〇〇〇(アルミニウムおよびアルミニウム合金の板および条)
 十 日本工業規格H四〇八〇(アルミニウムおよびアルミニウム合金継目無管)
 十一 日本工業規格H四一四〇(アルミニウムおよびアルミニウム合金鍛造品)
 十二 日本工業規格H五一一一(青銅鋳物)
 十三 日本産業規格H五二〇二(アルミニウム合金鋳物)

(材料の許容引張応力)
第三十四条 第二条の規定は、小型圧力容器の材料の許容引張応力の値について準用する。
2 計算に使用するステンレス鋼板の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる日本産業規格G四三〇四
  (熱間圧延ステンレス鋼板)及び日本産業規格G四三〇五(冷間圧延ステンレス鋼板)に定めるステ
  ンレス鋼板の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。次の表の下欄の温度の中間温度の
  場合における許容引張応力の値は、比例法により算定した値とする。(表)
3 計算に使用する銅及び銅合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
 号に掲げる図に示すところによる。
 一  銅板及び銅合金板(図)
 二  銅管及び銅合金管(図)
 三  青銅鋳物(図)
4 計算に使用するアルミニウム及びアルミニウム合金の許容引張応力の値は、次の各号に掲げる区分に
 応じ、それぞれ当該各号に掲げる図に示すところによる。
 一  アルミニウム板(図)
 二  アルミニウム合金板(図)
 三  アルミニウム合金継目無管(図)
 四  アルミニウム合金鍛造品(図)
 五  アルミニウム合金鋳物(図)

(圧力を受ける部分の厚さ)
第三十五条 胴、鏡板その他の圧力を受ける部分の厚さは、次の各号に掲げる材料に応じ、それぞれ当該
 各号に定める値以上としなければならない。
 一 炭素鋼板及び低合金鋼板 三ミリメートル
 二 高合金鋼板 一・五ミリメートル
 三 鋼管 二ミリメートル
 四 非鉄金属板 腐食が予想されないものにあつては一・五ミリメートル、腐食が予想されるものにあ
  つては二・五ミリメートル
 五 鋳鉄 五ミリメートル

(外面に圧力を受ける板の最小厚さ)
第三十六条 外面に圧力を受ける胴等の板の厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に
 定める算式により算定した値以上としなければならない。
 一 胴
     t=   PDo   +α

BC

 (この条において、t、P、Do、B、C及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
  t 板の最小厚さ(単位 ミリメートル)
  P 最高圧力(単位 メガパスカル)
  Do 胴の外径(単位 ミリメートル)
  B この条の図(イ)から(ホ)までに示すところによる。この場合において、lは、次に掲げる長さ
   の値(単位 ミリメートル)のうちいずれか大きいもの(強め輪のない胴にあつては、lは、両鏡板
   の丸みの始まる線間の距離にそれぞれの鏡板の深さの三分の一ずつを加えた長さの値(単位 ミリ
   メートル))をとるものとする。
   (イ) 炭素鋼(降伏点167N/mm2以上206N/mm2未満)(図)
   (ロ) 炭素鋼(降伏点206N/mm2以上265N/mm2以下)日本工業規格G4304(熱間圧延ステンレス
           鋼板)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に定めるSUS405及びSUS410(図)
   (ハ) 日本工業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に
           定めるSUS304(図)
   (ニ) 日本工業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に
           定めるSUS304L(図)
   (ホ) 日本工業規格G4304(熱間圧延ステンレス鋼板)及びG4305(冷間圧延ステンレス鋼板)に
           定めるSUS309S、SUS310S、SUS316L、SUS321及びSUS347(図)
  イ 隣り合う強め輪の中心間の距離
  ロ 胴端に最も近い強め輪の中心から鏡板の丸みの始まる線までの距離にその鏡板の深さの三分の一
   を加えた長さ
  C 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。(表))
  α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、腐食が予想されない材料にあつては、
   零とすることができる。)
 二 球体
     t=   PR  +α
  BC
 (この式において、Rは、球体の外半径(単位 ミリメートル)を表すものとする。)

(管の最小厚さ)
第三十七条 第四条の規定は、内面に圧力を受ける管の厚さについて準用する。この場合において、同条
 中「t 胴の板の最小厚さ」とあるのは「t 管の最小厚さ」と、「α 腐れしろ(単位 ミリメート
 ル)で一以上とする。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。ただし、
 腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と読み替えるものとする。
2 外面に圧力を受ける管の厚さは、次の図から求められる値以上としなければならない。(図)

(水圧試験)
第三十八条 小型圧力容器は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める圧力により水圧
 試験を行つて異状のないものでなければならない。
 一 最高圧力が〇・一メガパスカル以下の小型圧力容器 〇・二メガパスカル
 二 最高圧力が〇・一メガパスカルを超え、〇・四二メガパスカル以下の鋼製又は非鉄金属製の小型圧
  力容器 最高圧力の二倍の圧力
 三 最高圧力が〇・四二メガパスカルを超える鋼製又は非鉄金属製の小型圧力容器 最高圧力の一・三
  倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力
 四 最高圧力が〇・一メガパスカルを超える鋳鉄製の小型圧力容器 最高圧力の二倍の圧力
2 前項の規定にかかわらず、ほうろう引きの小型圧力容器については、最高圧力に等しい圧力により水
 圧試験を行つて異状のないものとすることができる。

(安全弁等)
第三十九条 小型圧力容器は、異なる圧力を受ける部分ごとに、胴等の内部の圧力が当該部分の最高圧力
 にその十パーセント(その値が〇・〇三四メガパスカル未満のときは、〇・〇三四メガパスカル)を加
 えた圧力を超えないようにするための安全弁又はこれに代わる安全装置(第四項において「安全弁等」
 という。)を備えたものでなければならない。ただし、ボイラーその他の圧力源と連絡する小型圧力容
 器(反応器を除く。)の部分で、その最高圧力が当該圧力源の最高圧力又は最高使用圧力(ボイラー及
 び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第一条第六号に規定する最高使用圧力をいう。)
 以上であるものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、安全弁に代わる安全装置とは、自動的に圧力上昇の作用を停止させる装置、逃
 がし管、破壊板その他の安全装置をいう。
3 安全弁は、容易に検査できる位置に、圧力容器本体又はこれに付設された管に取り付け、かつ、弁軸
 を垂直にしなければならない。
4 引火性又は有毒性の蒸気を発生する小型圧力容器にあつては、安全弁等を密閉式の構造のものとし、
 又は安全弁等から吹き出した蒸気を燃焼させ、吸収する等により安全に処理できる構造のものとしなけ
 ればならない。

(表示)
第四十条 小型圧力容器は、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならない。
 一 使用目的別の種類
 二 製造者名
 三 製造年月
 四 最高圧力
 五 内容積

(準用)
第四十一条 第四条から第七条まで、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項、
 第二十条から第二十二条まで、第二十六条及び第三十二条の規定は、小型圧力容器について準用する。
 この場合において、第四条中「P 使用する最高圧力(以下「最高圧力」という。)」とあるのは
 「P  最高圧力」と、同条、第六条第一項、第七条及び第十二条第一項中「α 腐れしろ(単位 ミリ
 メートル)で一以上とする。」とあるのは「α 腐れしろ(単位 ミリメートル)で一以上とする。た
 だし、腐食が予想されない材料にあつては、零とすることができる。」と、第十条中「第二条」とある
 のは「第三十四条第一項において準用する第二条」と、第十七条第一項中「第四条、第六条、第七条、
 第十二条、第十五条又は前条」とあるのは「第四十一条において準用する第四条、第六条、第七条又は
 第十二条」と、同条第二項中「第三条第三号、第四条、第六条、第七条、第十二条、第十五条及び前
 条」とあるのは「第四十一条において準用する第四条、第六条、第七条及び第十二条並びに第三十五条
 第五号」と、第三十二条中「前四節」とあるのは「第四十一条において準用する第四条から第七条まで、
 第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条まで並び
 に第三十三条から第三十九条まで」と読み替えるものとする。