エレベーター構造規格の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項第四十二条及び第百十三条の規定に
基づき、エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一
号中「頂部すき間」を「頂部隙間」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号を同項第十二号とし、
同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。

 九 昇降装置又は電気機器等に故障が生じ、昇降路の出入口の戸の位置に停止している搬器が当該位置
  から著しく移動した場合又は搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前に搬器が昇降した場合に、
  搬器の移動又は昇降を自動的に制止する装置
 十 地震その他の衝撃によりエレベーターが設置された建築物等の基礎に鉛直方向又は水平方向に生じ
  た〇・一メートル毎秒毎秒以上三・〇メートル毎秒毎秒以下の加速度を検知し、自動的に、搬器を昇
  降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該搬器の出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、
  又は搬器内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
 第三十条第二項中「及び第九号」を「、第九号、第十号及び第十一号」に改め、同条に次の三項を加え
る。
8  第一項の規定にかかわらず、工作物に設置されるラック式エレベーター(搬器側に、ガイドレールに
 沿って昇降路に固定されたラックギヤに噛み合って回転するピニオンギヤを設け、ピニオンギヤを回転
 させることにより搬器を昇降させる方式のエレベーターをいう。以下同じ。)は、安全上支障がない場
 合には、同項第九号に掲げる装置を備えないことができる。
9  第一項の規定にかかわらず、荷物用の常設エレベーターは、安全上支障がない場合には、同項第九号
 及び第十号に掲げる装置を備えないことができる。
10 第一項の規定にかかわらず、揚程が七メートル以下の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター並び
 に工作物に設置されるラック式エレベーターは、同項第十号に掲げる装置を備えないことができる。

   附 則
1  この告示は、平成二十四年三月一日から適用する。
2  平成二十四年三月一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格
 については、なお従前の例による。
3  前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合
 するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。

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