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圧力容器構造規格
    第一編  第一種圧力容器構造規格
       第四章  附属品(第六十四条−第六十九条)

圧力容器構造規格 目次

(安全弁その他の安全装置)
第六十四条 第一種圧力容器には、異なる圧力を受ける部分ごとに、内部の圧力を最高使用圧力以下に保
  持することができる安全弁その他の安全装置を備えなければならない。ただし、ボイラーその他の圧力
  源と連絡する第一種圧力容器(反応器を除く。)の部分であって、その最高使用圧力が当該圧力源の最
  高使用圧力以上であるものについては、この限りでない。
2 安全弁は、第一種圧力容器本体又はこれに附設された管の容易に検査できる位置に取り付け、かつ、
  弁軸を鉛直にしなければならない。
3 引火性又は有毒性の蒸気を発生する第一種圧力容器にあっては、安全弁を密閉式の構造とするか、又
  は当該蒸気を燃焼し、吸収する等により安全に処理できる構造のものとしなければならない。

(銘板)
第六十五条 最高使用圧力が〇・一メガパスカルを超える第一種圧力容器に備えるリフトが弁座口の径の
  十五分の一以上の揚程式安全弁及び全量式安全弁(次項において「揚程式安全弁等」という。)は、そ
  の材料及び構造が日本工業規格B八二一〇(蒸気用及びガス用ばね安全弁)に適合したもの又はこれと
  同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 揚程式安全弁等には、次の各号に掲げる事項を記載した銘板を見やすいところに取り付けなければな
  らない。
  一  製造者の名称又は商標
  二  呼び径
  三  設定圧力(単位 メガパスカル)
  四  吹出し量(単位 キログラム毎時)

(近接した二以上の第一種圧力容器の特例)
第六十六条 近接した二以上の第一種圧力容器を結合して使用する場合であって、これらの第一種圧力容
  器相互間に弁がないときには、当該結合して使用する第一種圧力容器を一の第一種圧力容器とみなして、
  この章(次条及び第六十九条を除く。)の規定を適用する。

(ふたの急速開閉装置)
第六十七条 第一種圧力容器のふたの急速開閉装置は、当該第一種圧力容器の内部の残留圧力が外部の圧
  力と等しいときでなければ、そのふたを開けることのできない構造としなければならない。

(圧力計)
第六十八条 第一種圧力容器には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければならない。
  一  コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
  二  圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の一・五倍以上三倍以下の圧力を示す指度とすること。

(温度計)
第六十九条 第一種圧力容器には、その内部に保有する流体の温度を表示する温度計を備えなければなら
  ない。ただし、使用時における第一種圧力容器の材料の温度が当該第一種圧力容器の最高使用温度から
  定まる当該第一種圧力容器の材料の温度を超えるおそれのない場合については、この限りでない。