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デリツク構造規格

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第七十九条第二項<現行=労働安全衛生法第三
十七条第二項及び同法第四十二条>の規定に基づき、デリツク構造規格を次のように定め、昭和三十七年
十一月一日から適用する。

   デリツク構造規格

第一章  構造部分
      第一節  材料(第一条−第三条)
      第二節  許容応力(第四条−第九条)
      第三節  荷重(第十条−第十二条)
      第四節  強度計算等(第十三条−第十五条)
      第五節  控え等(第十六条−第十九条)
      第六節  加工(第二十条−第二十五条)
第二章  機械部分
      第一節  ブレーキ(第二十六条)
      第二節  ドラム等(第二十七条−第二十九条)
      第三節  安全装置等(第三十条−第三十二条)
      第四節  操作回路等(第三十三条−三十四条)
      第五節  回転部分等(第三十五条−第三十七条)
第三章  ワイヤロープ(第三十八条)
第四章  運転室及び運転台(第三十九条−四十条)
第五章  雑則(第四十一条−四十二条)
附則
別表甲
別表乙

関連通達
 平成11年9月30日 基発567号