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エレベーター構造規格
  第一章  構造部分(第一条−第二十三条)

エレベーター構造規格 目次

第一節  材料

(材料)
第一条  エレベーター(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第六号
  に掲げるエレベーター及び同令第十三条第三項第十七号に掲げるエレベーターをいう。以下同じ。)の
  構造部分(エレベーターのうち、はしご、囲い、覆いその他人又は荷を昇降させるための支持部分以外
  の部分及び機械部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の材料は、次に掲げる日本産業規格に適合した
  鋼材又はこれらと同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材でなければならない。ただし、支持
  はり、ガイドレール、控え及び土木、建築等の工事の作業に使用するエレベーター(以下「工事用エレ
  ベーター」という。)以外のエレベーター(以下「常設エレベーター」という。)の搬器の材料につい
  ては、この限りでない。
  一  日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇又はSS四〇〇
  二  日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)
  三 日本産業規格G三一一四(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) 
  四 日本産業規格G三一三六(建築構造用圧延鋼材) 
  五  日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇、STK四九〇又は
      STK五四〇
  六 日本産業規格G三四四五(機械構造用炭素鋼鋼管)に定める十三種、十八種、十九種又は二十種 
  七  日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)
2  前項の規定にかかわらず、厚生労働省労働基準局長が認めた場合には、構造部分(同項ただし書に規
  定するものを除く。)に同項に定める鋼材以外の鋼材、アルミニウム合金材等を使用することができる。
3  第一項の規定にかかわらず、工事用エレベーターの搬器の床材には、木材を使用することができる。
4  前項の規定により使用することができる木材は、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維
  の傾斜等がないものでなければならない。

(鋼材に係る計算に使用する定数)
第二条  前条第一項本文の鋼材に係る計算に使用する定数は、次の表の上欄に掲げる定数の種類に応じて、
  それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。(表)

(支持はりの構造)
第三条  支持はりは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものでなければならな
  い。

第二節  許容応力

(鋼材に係る許容応力の値)
第四条  第一条第一項本文の鋼材に係る計算に使用する許容引張応力の値、許容圧縮応力の値、許容曲げ
  応力の値、許容せん断応力の値及び許容支え圧応力の値は、それぞれ次の式により計算して得た値とす
  る。

式
    これらの式において、σta、σa、σca、σbat、σbac、τ及びσdaは、それぞれ次の値を表すものとする。
    σta  許容引張応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    σa  鋼材に係る次に掲げる値のうちいずれか小さい値
       イ 降伏点又は耐力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一.五で除して得た値
       ロ 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一.八で除して得た値
    σca  許容圧縮応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    σbat 引張応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
    σbac 圧縮応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
    τ  許容せん断応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    σda  許容支え圧応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)

2  第一条第一項本文の鋼材に係る計算に使用する許容座屈応力の値は、次の式により計算して得た値と
  する。
  λ<20の場合  σk=σca
  20≦λ≦200の場合
式
    これらの式において、λ、σk、σca及びωはそれぞれ次の値を表すものとする。
    λ  有効細長比
    σk  許容座屈応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    σca  許容圧縮応力(単位  ニュートン毎平方ミリメートル)
    ω  別表に定める座屈係数

3 前二項の規定にかかわらず、支持はり、控え(ガイロープのものを除く。)及び常設エレベーターの
  搬器に使用する第一条第一項本文の鋼材に係る計算に使用する許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ
  応力の値は、当該材料の破壊強度の値をそれぞれ三.〇で除して得た値とすることができる。

(溶接部に係る許容応力の値)
第五条  第一条第一項本文の鋼材により構成されるエレベーターの構造部分(以下「構造部分」という。)
  の溶接部に係る計算に使用する許容応力(許容引張応力、許容圧縮応力、許容曲げ応力及び許容せん
  断応力)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するそれぞれの値(溶接加工の方法が
  すみ肉溶接である場合には、許容せん断応力の値)に、次の表の上欄に掲げる溶接加工の方法及び
  同表の中欄に掲げる鋼材の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とする。(表)
2  前項の規定にかかわらず、放射線試験を行う場合において、構造部分の溶接部(溶接加工の方法が突
  合せ溶接である場合に限る。)が次に掲げるところに該当するときは、当該溶接部に係る計算に使用す
  る許容応力(許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力)の値は、前条第一項に規定する
  値とすることができる。
  一  日本工業規格Z三一〇四(鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法)(以下こ
    の条において「規格」という。)に規定する第三種の欠陥がないこと。
  二  規格に規定する第一種の欠陥又は第二種の欠陥のいずれかがある場合には、当該欠陥に係る規格に
    規定する欠陥点数が、それぞれ規格に規定する第一種の二級の許容限度を表す値又は第二種の二級の
    許容限度を表す値以下であること。
  三  規格に規定する第一種の欠陥及び第二種の欠陥が混在する場合には、当該欠陥に係る規格に規定す
    る欠陥点数が、それぞれ規格に規定する第一種の二級の許容限度を表す値及び第二種の二級の許容限
    度を表す値の二分の一以下であること。
3  前項の放射線試験は、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  規格に定めるところに従い構造部分の溶接部の全長の二十パーセント以上の長さについて行うこと。
  二  構造部分の溶接は、その余盛りが母材の表面と同一の面まで削られていること。ただし、余盛りの
    中央における高さが、次の表の上欄に掲げる母材の厚さに応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる高さ
    以下である場合には、この限りでない。(表)

(許容応力の値の特例)
第六条  第一条第二項の規定により厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料及び当該材料に
  より構成される構造部分の溶接部に係る計算に使用する許容応力の値は、当該材料の化学成分及び機械
  的性質を考慮して厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。

(許容応力の値の低減)
第七条  第四条第一項及び第二項並びに第五条に規定する許容応力の値並びに前条の規定により
  厚生労働省労働基準局長が定める許容応力の値は、応力の値が垂直動荷重の位置若しくは大きさ又は
  水平動荷重の方向若しくは大きさにより変化する場合には、前三条(第四条第三項を除く。)の規定
  にかかわらず、最大応力の値と最小応力の値との比及び応力の値の変化の繰り返し数に応じて、減少
  させた値でなければならない。

(許容応力の値の割増し)
第八条  第四条第一項及び第二項並びに第五条に規定する許容応力の値並びに第六条の規定により
  厚生労働省労働基準局長が定める許容応力の値は、第十四条第一項第二号の荷重の組合せによる計算
  においては十五パーセントを、同項第三号又は第四号の荷重の組合せによる計算においては三十
  パーセントを限度として割増した値とすることができる。

(エレベーターの支持はり等の許容応力)
第九条  次の表の上欄に掲げるエレベーターの部分に使用する材料のうち、第一条第一項本文の鋼材
  以外の材料(同条第二の規定により厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料を除く。
  以下この条において単に「材料」という。)に係る計算に使用する許容引張応力、許容圧縮応力及び
  許容曲げ応力の値は、当該材料の破壊強度の値をそれぞれ同表の下欄に掲げる値で除して得た値と
  する。(表)

(木材に係る許容応力の値)
第十条  第一条第三項の搬器の床材に使用する木材に係る計算に使用する繊維方向の許容曲げ応力の
  値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。(表)

第三節  荷重

(計算に使用する荷重の種類)
第十一条  構造部分に掛かる荷重のうち計算に使用する荷重は、次に掲げるとおりとする。
  一  垂直動荷重
  二  垂直静荷重
  三  水平動荷重
  四  風荷重
  五  地震荷重
2  前項の規定にかかわらず、屋外に設置されるエレベーター以外のエレベーターについては、同項第四
  号に掲げる荷重を構造部分に掛かる荷重としないことができる。

(風荷量)
第十二条  前条第一項第四号の風荷重の値は、次の式により計算して得た値とする。
  W=qCA
    この式において、W、q、C及びAは、それぞれ次の値を表すものとする。
    W  風荷重(単位  ニュートン)
    q  速度圧(単位  ニュートン毎平方メートル)
    C  風力係数
    A  受圧面積(単位  平方メートル)
2  前項の速度圧の値は、次の表の上欄に掲げる風の状態に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式によ
  り計算して得た値とする。(表)
3  第一項の風力係数は、エレベーターの風を受ける面に関して風洞試験を行って得た値又は次の表の上
  欄に掲げるエレベーターの風を受ける面の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。(表)
4  第一項の受圧面積は、エレベーターの風を受ける面の風の方向に直角な面に対する投影面積(以下こ
  の項において単に「投影面積」という。)とする。この場合において、エレベーターの風を受ける面が
  風の方向に対して二面以上重なっているときは、次に定めるところによる。
  一  風を受ける面が二面重なっているとき風の方向に対して第一の面となる面の投影面積に、風の方向
    に対して第二の面となる面のうち第一の面と重なっている部分の投影面積の六十パーセントの面積及
    び風の方向に対して第二の面となる面のうち第一の面と重なっていない部分の投影面積を加えた面積
  二  風を受ける面が三面以上重なっているとき、前号に定めるところにより得た面積に、風の方向に対
    して第三以降の面のうち風の方向に対して前方にある面と重なっている部分の投影面積の五十パーセ
    ントの面積及び風の方向に対して第三以降の面のうち風の方向に対して前方にある面と重なっていな
    い部分の投影面積を加えた面積

(地震荷重)
第十三条  第十一条第一項第五号の地震荷重の値は、垂直動荷重及び垂直静荷重のそれぞれ二十パーセン
  トに相当する荷重がエレベーターに対し水平方向に作用するものとして計算して得た値とする。

第四節  強度

(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十四条  構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の値は、次に掲げる荷重の組合せによる計算にお
  いて、第二節に規定する許容応力の値を超えてはならない。
  一  静荷重係数を乗じた垂直静荷重及び動荷重係数を乗じた垂直動荷重の組合せ
  二  静荷重係数を乗じた垂直静荷重、動荷重係数を乗じた垂直動荷重、水平動荷重及び暴風時以外の
    ときの風荷重の組合せ
  三  垂直静荷重、垂直動荷重(人及び荷の荷重を除く。)及び暴風時の風荷重の組合せ
  四  垂直静荷重、垂直動荷重(人及び荷の荷重を除く。)及び地震荷重の組合せ
2  前項の応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し最も不利と
  なる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
3  第一項第一号及び第二号の静荷重係数及び動荷重係数は、常設エレベーターにあってはそれぞれエレ
  ベーターの種類、荷重率、運転時間率、定格速度、衝撃及び構造部分の形状に応ずる値とし、工事用エ
  レベーターにあってはそれぞれ一・一以上及び一・二五以上とする。

(剛性の保持)
第十五条  構造部分は、当該エレベーターの使用に支障となる変形が生じないように剛性が保持されてい
  るものでなければならない。

第五節  昇降路等

(昇降路の構造)
第十六条  工事用エレベーターであって、搬器として長さ三メートル以上の荷台を使用し、定格速度が
 〇・一七メートル毎秒以下のもの(以下「ロングスパン工事用エレベーター」という。)以外のエレ
 ベーターには、次に定めるところにより、昇降路を設けなければならない。
  一  出入口(非常口を含む。次号において同じ。)の部分及び人が近づくおそれのない部分を除き、壁
    又は囲いが設けられていること。
  二  出入口に戸が設けられていること。
  三 同一階における出入口が二以上設けられている場合には、一の搬器につき同時に二以上の出入口の
    戸が開かない構造のものであること。
  四  搬器が停止する最上階にこれが停止したときの搬器(一の昇降路内に二の搬器を有するエレベーター
  (以下「ダブルデッキエレベーター」という。)にあっては、上部の搬器)の枠の上端から昇降路の
    頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離(以下「頂部すき間」という。)及び搬器が停止する
    最下階の床面から昇降路の底部の床面までの垂直距離(以下「ピットの深さ」という。)は、
    第三十条第一項第六号及び第七号(同条第六項又は第七項の規定により同条第一項第六号に掲げる
    装置を備えないエレベーターにあっては、同項第七号)に掲げる装置が確実に作動するのに十分な
    ものであること。
  五  運転のために必要でないワイヤロープ、配線、パイプ等が内部に設けられていないこと。
2  前項第一号の壁又は囲い及び第二号の出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆ったものでなければ
  ならない。

(昇降路塔等の構造)
第十七条  昇降路塔又はガイドレール支持塔は、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  建設物に固定され、又は控えを用いて支持されていること。
  二  基礎は、不同沈下によるひずみを生じないようなものであること。
  三  ピット(地上に設けられるものを除く。)は、周囲が堅固に土止めされたものであること。
  四  はしごが頂部まで設けられていること。ただし、容易に点検、修理等を行うことができる場合は、
    この限りでない。

(昇降路塔等の控え)
第十八条  昇降路塔又はガイドレール支持塔の控えは、次の定めるところによるものでなければならない。
  一  架空電路に近接していないこと。
  二  控えのうちガイロープにあっては、次に定めるところによること。
    イ  クリップ、ターンバックル、シンブル等の金具を用いて緊張されていること。
    ロ  ガイロープ用アンカ又はこれと同等以上に堅固な固定物に確実に取り付けられていること。
    ハ  シャックル、シンブル等の金具を用いて昇降路塔又はガイドレール支持塔と緊結されていること。
    ニ  イの場合においてターンバックルが用いられているときは、より戻りを防止するための措置が講
      じられていること。

(昇降路塔等のはしご)
第十九条  昇降路塔又はガイドレール支持塔に設けられるはしごは、次に定めるところによるものでなけ
  ればならない。
  一  踏さんは、二十五センチメートル以上三十五センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けら
    れていること。
  二  踏さんと直近の固定物との間の水平距離は、十五センチメートル以上であること。
  三  側木を有しない部分にあっては、踏さんは、足が横にすべり出ないようになっていること。

(ガイドレール)
第二十条  ガイドレールは、取付金具により昇降路又はガイドレール支持塔に確実に取り付けられており、
  かつ、第三十条第一項第六号の装置が作動した場合においても安全な構造のものでなければならない。

(搬器)
第二十一条  搬器は、次に定めるところによるものでなければならない。ただし、工事用エレベーターの
  搬器にあっては第二号の規定並びに自動車運搬用エレベーターであって、車止めを設ける等の墜落による
  危険を防止するための措置が講じられているものについては第四号及び第六号の規定は、適用しない。
  一  搬器内の人又は物による衝撃に対し堅固なものであること。
  二  構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆ったものであること。
  三  出入口の部分を除き、壁又は囲いが設けられていること。
  四  出入口に戸が設けられていること。
  五  非常の場合において搬器内の人を安全に搬器外に救出することができる措置が講じられていること。
  六 出入口が二以上設けられている場合には、同時に二以上の出入口の戸が開かない構造のものであること。
2  前項の規定にかかわらず、ロングスパン工事用エレベーターの搬器は、次に定めるところによるもの
  でなければならない。
  一  搬器内の人又は物による衝撃に対して堅固なものであること。
  二  運転者等が搭乗する部分(以下「搭乗席」という。)の周囲に高さ一・八メートル以上の囲いが設
    けられていること。ただし、搬器上の搭乗席以外の部分と接する部分については、当該囲い以外の遮
    断するための設備(以下「遮断設備」という。)とすることができる。
  三  搭乗席には、落下物による危害を防止するための堅固なヘッドガードが設けられていること。
  四  周囲(搭乗席の周囲を除く。)に、高さ九十センチメートル以上の堅固な手すりが設けられ、かつ、
    当該手すりには中さん及びはば木が取り付けられていること。

(積載荷重)
第二十二条  積載荷重の値は、次の表の上欄に掲げる搬器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる
  値以上でなければならない。ただし、工事用エレベーター(ロングスパン工事用エレベーターを除く。)
 であって、積載荷重を超える荷重の人又は荷を積載した場合に積載された人又は荷の荷重を検出するこ
 とにより搬器を昇降させることができない装置を備えたものについては、積載荷重の値は、床面積一平
 方メートルにつき二百五十キログラムとして計算を行って得た値以上とすることができる。(表)

(床先の間隔)
第二十三条  昇降路の出入口の床先と搬器の出入口の床先との間隔は、四センチメートル以下でなければ
  ならない。ただし、工事用エレベーターについては、安全上支障がない場合には、この限りでない。
2 昇降路壁と搬器の出入口の床先との間隔は、一二・五センチメートル以下でなければならない。ただ
 し、安全上支障がない場合には、この限りでない。