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エレベーター構造規格
  第三章  加工(第三十七条−第三十九条)

エレベーター構造規格 目次

(溶接)
第三十七条  構造部分に使用する鋼材を溶接する場合には、次に定めるところにより行わなければならな
  い。
  一  アーク溶接によること。
  二  日本工業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同等以上の性能
    を有する溶接棒を用いること。
  三  母材を予熱する場合を除き、溶接を行う場所における気温が零度以下でないこと。
2  構造部分のうちリベット締めを行った部分については、溶接を行ってはならない。
3  構造部分の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、割れ又はアンダーカット、オーバーラップ、クレータ
  等で有害なものがあってはならない。

(穴あけ)
第三十八条  構造部分のリベット穴及びボルト穴は、かえり及び割れが生じない方法によってあけられて
 いなければならない。

(緩み止め等)
第三十九条  ボルト、ナット、ねじ等には、緩み止め又は抜け止めを施さなければならない。ただし、構
  造部分について、高力ボルトを用いて摩擦接合する場合には、この限りでない。