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エレベーター構造規格
  第五章  雑則(第四十二条−第四十三条)

エレベーター構造規格 目次

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第四十二条  エレベーターは、搬器内の見やすい位置に、次の事項を記載した銘板が取り付けられている
  ものでなければならない。
  一  用途
  二  積載荷重
  三  乗用エレベーター、寝台用エレベーター及び工事用エレベーターにあっては、最大定員(積載荷重
    を第二十二条の表に定める値とし、一人当たりの荷重を六十五キログラムとして除して得た人員をい
    を第二十二条の表に定める値とし、一人当たりの荷重を六十五キログラムとして除して得た人員をい
    う。ただし、ロングスパン工事用エレベーターについては、搭乗席の床面積を一人当たりの床面積の
    〇・二五平方メートルで除して得た人員とする。)

(適用除外)
第四十三条  エレベーターのうち、特殊な構造のもの又は国際規格等に基づき製造されたものであって、
 前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が前各章の規定に適合す
 るものと同等以上の性能があると認めた場合には、この告示の関係規定は、適用しない。