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簡易リフト構造規格
   第四章  雑則(第十九条−第二十条)

簡易リフト構造規格 目次

(積載荷重の標示)
第十九条  簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。

(適用の除外)
第二十条  第一章から第三章までの規定(第十三条及び第十五条の規定を除く。)は、特殊な構造の簡易
  リフトであつて労働省労働基準局長が認めたもの又はその部分については、適用しない。