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交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動
電撃防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。
  自動電撃防止装置構造規格(昭和三十六年労働省告示第三十二号)は、廃止する。

   交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格

第一章  定格(第一条−第四条)
第二章  構造(第五条−第九条)
第三章  性能(第十条−第十九条)
第四章  雑則(第二十条・第二十一条)
附則

関連通達
 平成3年11月25日 基発第666号
 平成23年3月25日 基発第0325号14号