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シヨベルローダー等構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、シヨベルローダー等構造
規格を次のように定め、昭和五十四年一月一日から適用する。

   シヨベルローダー等構造規格

(強度等)
第一条  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第三十号に掲げるシヨ
  ベルローダー(以下「シヨベルローダー」という)又は同条第三十一号に掲げるフオークローダー(以
  下「フオークローダー」という)(以下「シヨベルローダー等」という)の原動機、動力伝達装置、走
  行装置、制動装置、操縦装置及び荷役装置は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。
  二  著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

(安定度)
第二条  シヨベルローダー等は、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
  げるシヨベルローダー等の状態において同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない前後及
  び左右の安定度を有するものでなければならない。(表)

(走行用制動装置等)
第三条  シヨベルローダー等(油圧又は空気圧を走行用の駆動力として用いるシヨベルローダー等で、油
  圧又は空気圧回路中に制動用のバルブを備えているものを除く。以下この条において同じ)は、走行を
  制動し、及び停止の状態を保持するための制動装置を備えているものでなければならない。
2  前項の制動装置のうち走行を制動するための制動装置は、次の表の上欄に掲げる状態に応じ、それぞ
  れ、同表の中欄に掲げる制動初速度において同表の下欄に掲げる停止距離以内で当該シヨベルローダー
  等を停止させることができる性能を有するものでなければならない。(表)
3  第一項の制動装置のうち停止の状態を保持するための制動装置は、次の表の上欄に掲げるシヨベルロ
  ーダー等の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるこう配の床面で、当該シヨベルローダー等を停止
  の状態に保持することができる性能を有するものでなければならない。(表)
4  第一項の制動装置のうち入力を制動力として用いる制動装置は、次に定めるところに適合するもので
  なければならない。
  一  力量及びストロークの値は、次の表の上欄に掲げる操作の方法に応じ、それぞれ、同表の中欄及び
    下欄に掲げる値以下とすること。(表)
  二  停止の状態を保持するための制動装置にあつては、歯止め装置又は止め金を備えていること。

(荷役装置用制動装置)
第四条  シヨベルローダー等のブーム、アーム等を起伏させるための装置(以下この条において「起伏装
  置」という。)、シヨベル又はフオークをリーチさせるための装置(以下この条及び第十五条において
  「リーチ装置」という。)及びシヨベル又はフオークを前後傾させるための装置(以下この条において
  「ダンピング装置」という。)は、これらの装置の作動を制動するための制動装置を備えているもので
  なければならない。ただし、油圧又は空気圧を動力として用いるシヨベルローダー等の起伏装置、リー
  チ装置又はダンピング装置については、この限りでない。
2  前項の制動装置は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  制動トルクの値(起伏装置、リーチ装置又はダンピング装置に二以上の制動装置が備えられている
    場合には、それぞれの制動装置の制動トルクの値を合計した値)は、シヨベルローダーの規定重心位
    置又はフオークローダーの基準荷重中心に最大荷重を負荷させたときに生ずるトルクの値のうち最大
    の値の一・五倍以上であること。
  二  人力を制動力として用いる制動装置にあつては、次に定めるところによること。
    イ  力量及びストロークの値は、次の表の上欄に掲げる操作の方法に応じ、それぞれ、同表の中欄及
      び下欄に掲げる値以下とすること。(表)
    ロ  歯止め装置又は止め金を備えていること。
  三  人力を制動力として用いる制動装置以外の制動装置にあつては、荷役装置の動力がしや断されたと
    きに自動的に作動するものであること。
3  前項第一号の起伏装置、リーチ装置又はダンピング装置のトルクの値の計算においては、起伏装置、
  リーチ装置又はダンピング装置の抵抗はないものとする。ただし、当該起伏装置、リーチ装置又はダン
  ピング装置に七十五パーセント以下の効率を有するウオーム・ウオーム歯車機構が用いられる場合には、
  その歯車機構の抵抗により生ずるトルクの値の二分の一の値のトルクに相当する抵抗があるものとする
  ことができる。

(走行装置等の操作部分)
第五条  シヨベルローダー等の走行装置、荷役装置及び制動装置の操作部分は、運転のために必要な視界
  が妨げられず、かつ、運転者が容易に操作できる位置に設けられているものでなければならない。

第六条  シヨベルローダー等は、その走行装置、荷役装置及び制動装置の操作部分について、運転者が見
  やすい箇所に、当該操作部分の機能、操作の方法等その操作に関し必要な事項が表示されているもので
  なければならない。ただし、運転者が誤つて操作するおそれのない操作部分につていは、この限りでな
  い。

(運転に必要な視界等)
第七条  シヨベルローダー等は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有するものでなければな
  らない。
2  シヨベルローダー等は、後写鏡を備えているものでなければならない。
3  シヨベルローダー等の運転室の前面に使用するガラスは、安全ガラスでなければならない。

(昇降設備)
第八条  運転者席の床面が高さ一・五メートルを超える位置にあるシヨベルローダー等は、運転者が安全
  に昇降するための設備を備えているものでなければならない。ただし、運転者が安全に昇降できる構造
  となつているものについては、この限りでない。

(アーム等の昇降による危険防止設備)
第九条  シヨベルローダー等で、運転者席の中心から左右それぞれ七十センチメートル以内においてアー
  ム等が昇降し、当該アーム等と運転者席、車体等との間に運転者がはさまれるおそれのあるものは、運
  転者の危険を防止するため、囲い等の設備を備えているものでなければならない。
2  シヨベルローダー等で、運転者が昇降する際に荷役装置の操作部分に接触することによりアーム等と
  運転者席、車体等との間に運転者がはさまれるおそれのあるものは、運転者が当該操作部分のある側か
  ら昇降することができない構造のものでなければならない。ただし、当該操作部分を固定する装置を備
  えているシヨベルローダー等については、この限りでない。

(方向指示器)
第十条  シヨベルローダー等は、当該シヨベルローダー等の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの
  距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えているものでなければな
  らない。ただし、最高走行速度が二十キロメートル毎時未満のシヨベルローダー等で、かじ取りハンド
  ルの中心から当該シヨベルローダー等の最外側までの距離が六十五センチメートル未満であり、かつ、
  運転室がないものについては、この限りでない。

(警報装置)
第十一条  シヨベルローダー等は、警報装置を備えているものでなければならない。

(速度計等)
第十二条  シヨベルローダー等(最高走行速度が二十キロメートル毎時以上であるものに限る。以下この
  条において同じ。)は、速度計又は過速度警報器を備えているものでなければならない。ただし、最高
  走行速度が、三十五キロメートル毎時未満のシヨベルローダー等にあつては、原動機回転計をもつて速
  度計又は加速度警報器にかえることができる。

(安全弁)
第十三条  シヨベルローダー等の油圧装置は、油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁を備えているも
  のでなければならない。

(運転者の座席)
第十四条  シヨベルローダー等の運転者席は、緩衝材の使用により走行時に運転者の身体に著しい振動を
  与えない構造のものとしなければならない。

(表示)
第十五条  シヨベルローダー等は、運転者の見やすい位置に次の事項が表示されているものでなければな
  らない。
  一  製造者名
  二  製造年月日又は製造番号
  三  最大荷重及びリーチ装置を有するシヨベルローダー等にあつては、リーチを最大に伸ばしたときに、
    シヨベルローダーの規定重心位置又はフオークローダーの基準荷重中心に負荷させることができる最
    大の荷重
  四  シヨベルローダーにあつては、シヨベル容量
  五  フオークローダーにあつては、許容荷重(リーチ装置を持つフオークローダーにあつては、リーチ
    を完全に戻したとき及び最大に伸ばしたときの許容荷重)

(特殊な構造のシヨベルローダー等)
第十六条  特殊な構造のシヨベルローダー等又はその部分で、厚生労働省労働基準局長が第一条から前条
  までの規定に適合するものと同等以上の性能又は効力があると認めたものについては、この告示の関係
  規定は適用しない。

(適用除外)
第十七条  第一条(走行の用に供される原動機、動力伝達装置、走行装置、制動装置及び操縦装置に係る
  部分に限る)、第二条、第三条、第五条(走行装置並びに走行を制動し、及び停止の状態を保持するた
  めの制動装置に係る部分に限る)、第七条及び第十条から第十二条までの規定は、道路運送車両法(昭
  和二十六年法律第百八十五号)の適用を受けるシヨベルローダー等については、適用しない。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

関連通達
 昭和54年2月5日 基発第56号