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労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき、不整地運搬車構造規格の
一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、不整地運搬車構造規格
(平成二年労働省告示第六十九号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条中「第十三条第四十五号」を「第十三条第三項第三十三号」に改める。