安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、電動ファン付き呼吸用保護 具の規格を次のように定め、平成二十六年十二月一日から適用する。 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 (電動ファン付き呼吸用保護具等の種類) 第一条 電動ファン付き呼吸用保護具は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げ る種類に区分するものとする。(表) 2 電動ファン付き呼吸用保護具の面体は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲 げる種類に区分するものとする。(表) 3 電動ファン付き呼吸用保護具は、電動ファンの性能により、通常風量形と大風量形に区分するものと する。 4 電動ファン付き呼吸用保護具は、その漏れ率に係る性能により、S級、A級及びB級に区分するものと する。 5 電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材は、その性能により、PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL 三に区分するものとする。 (材料) 第二条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するもの でなければならない。 一 皮膚に接触する部分については、皮膚に障害を与えないものであること。 二 ろ過材については、人体に障害を与えないものであること。 三 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常を生じないものであること。 (強度に係る試験) 第三条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げ る試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければな らない。(表) (構造) 第四条 電動ファン付き呼吸用保護具の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければなら ない。 一 容易に破損しないものであること。 二 装着が簡単で、装着したときに異常な圧迫感又は苦痛を与えないものであること。 三 着用者の視野を著しく妨げるものでないこと。 四 全面形の面体を有するもの及びルーズフィット形のものにあっては、呼気によりアイピースが曇ら ないものであること。 五 ろ過材、排気弁及びしめひもが容易に取り替えることができるものであること。 六 面体形のものにあっては、着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検査できる ものであること。 七 ルーズフィット形のものであって、S級及びA級のものにあっては、最低必要風量に近づいているこ とを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。 八 ルーズフィット形のものであって、B級のものにあっては、前号の警報装置又は電池の電圧が電動 ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に知らせる警報装置 を有するものであること。 第五条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同 表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表) (性能に係る試験) 第六条 電動ファン付き呼吸用保護具の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合 に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表) (表示等) 第七条 電動ファン付き呼吸用保護具は、見やすい箇所に次に定める事項が表示されているものでなけれ ばならない。 一 製造者名 二 製造年月 三 型式の名称 2 電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡又は貸与される場合には、次に掲げる事項を記載した印刷物が 添付されたものでなければならない。 一 使用の範囲 二 使用上の注意事項 三 公称稼働時間 四 着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を容易に検査する方法 3 前項第三号の公称稼働時間は、電動ファン付き呼吸用保護具を常温及び常圧において作動させた状態 で、面体形のものにあっては面体内圧が前条の表内圧試験の項の下欄に掲げる条件に、ルーズフィット 形のものにあっては吸引空気流量が同表の最低必要風量試験の項の下欄に掲げる条件に、それぞれ適合 した性能を維持することができる時間を測定するものとする。 (適用除外) 第八条 特殊な材料、構造若しくは性能の電動ファン付き呼吸用保護具又は特殊な場所で用いられる電動 ファン付き呼吸用保護具であって、第一条から第六条までの規定を適用することが適当でないものにつ いて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の効力が あると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。