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木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格
   第四章  雑則(第三十一条−第三十二条)

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格 目次

(表示)
第三十一条  木材加工用丸のこ盤は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年月
  三  定格出力又は定格電流
  四  定格電圧
  五  無負荷回転速度(変速機構を有する丸のこ盤にあつては、変速の段階に応じた無負荷回転速度)
  六  使用できる丸のこの直径の範囲及び種類(変速機構を有する丸のこ盤にあつては、変速の段階に応
    じた使用できる丸のこの直径の範囲及び種類)
2  割刃は、使用できる丸のこの直径及び厚さの範囲並びに標準テーブル位置が表示されているものでな
  ければならない。
3  歯の接触予防装置は、使用できる丸のこの直径の範囲及び用途が表示されているものでなければなら
  ない。

(特殊な構造の木材加工用丸のこ盤等)
第三十二条  特殊な構造の木材加工用丸のこ盤、反ぱつ予防装置若しくは歯の接触予防装置又はこれらの
  部分で都道府県労働局長が前三章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、
 この告示の関係規定は、適用しない。