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手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、手押しかんな盤及びその
刃の接触予防装置の構造規格を次のように定める。

   手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規第一章  手押しかんな盤(第一条−第十条)
第二章  刃の接触予防装置(第十一条−第十四条)
第三章  雑則(第十五条−第十六条)
附則

関連通達
 昭和47年10月16日 基発第671号