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動力プレス機械構造規格   附則

動力プレス機械構造規格 目次

附 則 (抄)
1  この告示は、昭和五十三年一月一日から適用する。
2  動力プレス機械構造規格(昭和四十六年労働省告示第二号)は、廃止する。
3  昭和五十三年一月一日において、現に製造している動力プレス又は現に存する動力プレスの規格につ
  いては、なお従前の例による。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
 (適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
 月六日)から適用する。

附 則 (平成二三・一・一二 厚生労働省告示第四号)
1 この告示は、平成二十三年七月一日から適用する。
2 この告示の適用の日において、現に製造している動力プレス若しくは現に存する動力プレス又は現に
 労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三第二項の規定によ
 る型式検定に合格している型式の安全プレス(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、
 又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。

附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
 (適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。