法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ガンマ線照射装置構造規格

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、ガンマ線照射装置構造規
格を次のように定める。

   ガンマ線照射装置構造規格

(線源容器)
第一条  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十三号に掲げる
  ガンマ線照射装置(以下「ガンマ線照射装置」という。)の線源容器は、放射線源から一メートルの距
  離における自由空気中の空気カーマ率(第七条第一項第五号において「空気カーマ率」という。)が、
  医療用のものにあつては七十マイクログレイ毎時以下、医療用以外のものにあつては八十七マイクログ
  レイ毎時以下になるように放射線を遮へいすることができるものでなければならない。

第二条  線源容器は、ガンマ線照射装置を使用しない場合に照射口又は放射線源が通過する開口部から放
  射線が漏えいすることを防止するためのシヤツター又は迷路が設けられているものでなければならない。
2  前項のシヤツターは、遠隔操作又はタイマー操作によつて開閉することができるものでなければなら
  ない。
3  第一項のシヤツターが設けられているガンマ線照射装置は、当該シヤツターの開閉の状態を安全かつ
  容易に確認することができる装置を備えているものでなければならない。

(放射線源の取出し)
第三条  ガンマ線照射装置のうち放射線源を線源容器から取り出して使用する構造のもの(透過写真撮影
  用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)の
  うち移動させて使用することができるものを除く。)は、遠隔操作により放射線源の位置の調整を行う
  ことができるものでなければならない。

第四条  放射線源を線源容器から取り出して使用する構造のガンマ線照射装置のうち、透過写真撮影用ガ
  ンマ線照射装置であつて移動させて使用することができるものは、放射線源送出し装置(操作器(ワイ
  ヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。次項において同じ。)、操作管(ワイヤレリーズを
  誘導する管をいう。第三項において同じ。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管を
  いう。)により構成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以
  下同じ。)を有するものでなければならない。
2  操作器は、放射線源の位置を表示するための装置を備えているものでなければならない。
3  操作管は長さが五メートル以上のものでなければならない。
4  放射線源送出し装置のワイヤレリーズは、その先端に放射線源を確実に取り付けることができるもの
  でなければならない。

(放射線源の固定)
第五条  放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置の線源容器は、放射線源を自動的
  に固定し、かつ、固定の状態を安全かつ容易に確認することができる装置を備えているものでなければ
  ならない。

第六条  ガンマ線照射装置のうち、放射線源を線源容器に収納した状態で使用する構造のものの線源容器
  は、ねじ、押え金具等により放射線源を確実に固定できるものでなければならない。

(表示)
第七条  ガンマ線照射装置は、線源容器の見やすい箇所に、次の事項が表示されているものでなければな
  らない。
  一  製造者名及び製造年月
  二  半径二・五センチメートル以上の放射能標識(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第
    二十条第一項の日本産業規格によるもの)
  三  「放射性同位元素」の文字
  四  線源容器に収納できる放射性同位元素の種類及び最大の数量(単位ベクレル)
  五  放射性同位元素の種類に応じ、前号の最大の数量の放射性同位元素を線源容器に収納した場合の放
    射線源から一メートルの距離における最大の空気カーマ率(単位マイクログレイ毎時)
2  放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される放射線源は、その表面に、
  「放射能」の文字、危険の意味を表す文字及び製造番号が、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
  表示されているものでなければならない。

  附  則
1  この告示は、昭和五十年七月一日から適用する。
2  昭和五十年七月一日前に製造され、又は輸入されたガンマ線照射装置については、昭和五十年労働省
  告示第五十一号による改正前のエツクス線装置等構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十九号)第
  四条及び第五条の規定の例による。
 
 附  則  (平成元・三・一四  労働省告示第一一号)
1  この告示は、平成元年四月一日から適用する。
2  平成元年四月一日前に製造され、又は輸入されたガンマ線照射装置については、改正後のガンマ線照
  射装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 附  則  (令和元・六・二八  厚生労働省告示第四八号)(抄)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。


関連通達
 平成13年3月30日 基発第255号