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フォークリフトの定期自主検査指針
(労働安全衛生規則第151条22の定期自主検査に係るもの)

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、フォークリフトの定期自主検査
指針(労働安全衛生規則第151条の22の定期自主検査に係るもの)を別紙のとおり定める。

T  趣旨
    この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の22の規定によるフォークリフ
  トの定期自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定
  基準について定めたものである。

U  検査項目、検査方法及び判定基準
    フォークリフトについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法
  による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。(表)