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動力プレスの定期自主検査指針 |
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改正履歴
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定期自主検査指針
を別紙のとおり定める。
なお動力プレスの定期自主検査指針(昭和56年12月28日付け自主検査指針公示第2号)は、廃止する。
I 趣旨
この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第134条の3の規定による動力プレスの
定期自主検査の適正かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準
について定めたものである。
II 検査項目、検査方法及び判定基準
動力プレスについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法によ
る検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
(表)
1 機械プレス
2 液圧プレス
3 安全プレス
(図)