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化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針の運用について
(平成24年3月29日 基発0329第11号により廃止)

改正履歴

                                                                            基発第43号
                                                                         平成5年1月21日

  化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号。以下「指針」という。)
については、平成4年7月1日付け基発第394号通達により留意事項を指示したところであるが、さらに
下記の事項にも留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

記

1  指針に基づく事業者に対する個別具体的指導について
  (1)  指針の運用開始については、その周知に必要とする期間を考慮し、また、厚生省及び通商産業省
      が共同で来年度から化学物質に関する同様の表示制度を実施する予定であること、現在ガットスタ
      ンダード協定第2条に基づく事前意図公告の手続きをとっていること等から、本年4月1日から行
      うこととしていること。したがって、それまでの間は周知に努められたいこと。
  (2)  一部の燃料又はインキのように多種類の化学物質等の混合物であり、かつ、譲渡し、又は提供す
      る製品が多種類にわたる場合には、本年4月1日以後数か月間の準備期間を経て化学物質等安全デ
      ータシートの作成が行われるよう指導して差し支えないこと。
  (3)  現在、指針に関し前記(1)の事前意図公告の手続きをとっており、当該手続きにおいて、指針の
      内容等について外国関係者からの意見提出があった場合は、当該意見について検討されるものであ
      ること。また、当該手続きに関する事務は全て本省化学物質調査課で行うものであること。なお、
      当該手続きの結果、指針に関し特段の変更がない場合には、指針の運用に関し改めて指示は行わな
      いものであること。

2  指針の内容について
    指針別表「+  特定有害性」には、慢性毒性(人に慢性中毒を起こすおそれのある性質をいう。)が
  含まれるものとして取り扱うこと。

3  その他
    平成4年10月1日付けで、本省化学物質調査課に化学物質情報管理官が配置され、化学物質等の危
  険有害性等の表示制度の普及その他当該制度に関する事務で専門的事項に係るものを行うこととなった
  ので、表示制度に関する問い合わせ等は化学物質情報管理官宛て行われたいこと。