労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める件の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の三第二項の規定に基づき、昭和六十
三年労働省告示第七十六号(労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備す
べき基準を定める件)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第五十七条の二第一項」を「第五十七条の三第一項」に改め、「変異原性試験」の下に「又
はがん原性試験」を加える。
 第二条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加
える。
 二 主計画表 年間を通じて試験施設等において行われるすべての試験について、その被験物質ごとに
試験系、試験の種類、試験の開始の日時、試験の進ちょく状況、試験責任者の氏名及び最終報告書の作成
状況を記載した文書をいう。
 第三条第一項第八号中「資料保管責任者」を「試資料保管責任者」に改め、同項第十号を次のように改
める。
 十 主計画表を作成すること。
 第四条第一号中「署名及び押印」を「記名押印又は署名」に、「受ける」を「受けるとともに、承認日
を記載し、当該承認に係る試験計画書の写しを信頼性保証責任者に送付する」に改め、同条第三号中「試
験計画書」の下に「及び標準操作手順書」を加え、同条中第九号を第十一号とし、同条第八号中「資料保
管施設」を「試資料保管施設」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「信頼性保証責任者から指
摘のあつたこの告示に定める基準」を「試験計画書又は標準操作手順書」に改め、同号を同条第九号とし、
同条中第六号を第八号とし、同条第五号中「署名及び押印」を「記名押印又は署名」に改め、同号を同条
第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
 七 最終報告書を訂正する場合にあつては、その訂正した日付並びにその訂正の内容及び理由を記載し
  た文書を作成し、これに記名押印又は署名すること。
 第四条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
 四 試験にコンピュータシステムを用いる場合には、当該コンピュータシステムが適正に動作すること
  を事前に確認すること。
 第五条第六号中「署名及び押印」を「記名押印又は署名」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第五
号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
 六 前条第九号の試験責任者による是正措置が適切に行われていることを確認すること。
 第五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 試験計画書に第十一条第二項各号に掲げる事項が含まれていることを確認すること。
 第六条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
 二 生データを速やかにかつ正確に記録すること。
 三 試験計画書又は標準操作手順書からの逸脱が認められたときは、試験責任者に報告し、その内容を
  記録すること。
 第七条の見出しを「(試資料保管責任者)」に改め、同条中「資料保管責任者」を「試資料保管責任者」
に改め、同条第五号中「第五条第三号又は第四号」を「第五条第四号又は第五号」に改め、同条第九号中
「、対照物質」を削る。
 第八条第一項第三号を次のように改める。
 三 試資料保管施設
 第十条第一項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第七号と
し、同号の次に次の一号を加える。
 八 コンピュータシステムの動作の確認に関すること。
 第十条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
 四 動物の飼育及び取扱いに関すること。
 第十一条第一項中「試験ごとに」の下に「当該試験の開始前に」を加え、同条第二項中第五号を削り、
第六号を第五号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
 第十三条第二号中「署名及び押印」を「記名押印又は署名」に改め、同条第四号中「及び押印」を「又
は押印」に改め、同条に次の一号を加える。
 十 動物を使用して試験を行う場合には、試験の実施に影響を及ぼすおそれのある疾病又は状況が見ら
  れる動物を他の動物から隔離するとともに、試験に使用しないこと。
 第十四条第二項中第十二号を第十四号とし、第三号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第二号を第
三号とし、同号の次に次の一号を加える。
 四 試験責任者及び職員の氏名及び所属
 第十四条第二項第一号の次に次の一号を加える。
 二 委託を受けて試験を実施する場合にあつては、試験委託者等の名称及び所在地
 第十四条第三項中「第五条第六号」を「第五条第八号」に改める。
 第十五条第一項中「資料保管施設」を「試資料保管施設」に改め、同条第二項第一号中「資料保管責任
者」を「試資料保管責任者」に、「資料保管施設」を「試資料保管施設」に改め、同項中第三号を第四号
とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 試資料保管施設から試資料を出し入れし又は移動するときは、その旨を記録すること。
 第十五条第三項中「資料保管施設」を「試資料保管施設」に改める。
 第十六条第一項中「第五十七条の二第一項」を「第五十七条の三第一項」に改め、同条第二項中「試薬」
を「被験物質」に改める。

   附 則
 この告示は、平成十二年十月一日から適用する。ただし、第一条の改正規定(「第五十七条の二第一項」
を「第五十七条の三第一項」に改める部分に限る。)及び第十六条第一項の改正規定は、平成十二年四月
一日から適用する。


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