労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項の規定に基づき、労働安全衛生法
第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和六十三年労働省告示第七十七号)の
一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (使用プレートの数)
第六条 用量設定試験及び本試験に用いるプ
 レートの数は、被験物質の各用量ごとに、並
 びに陰性対照及び陽性対照において、それぞ
 れ二枚以上としなければならない。ただし、
 当該本試験を二回以上実施する場合には、用
 量設定試験に用いるプレートの数は、被験物
 質の各用量ごとに、並びに陰性対照及び陽性
 対照において、それぞれ一枚とすることがで
 きる。
  (使用プレートの数)
第六条 用量設定試験及び本試験に用いるプ
 レートの数は、被験物質の各用量ごとに、並
 びに陰性対照及び陽性対照において、それぞ
 れ二枚以上としなければならない。
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