安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年二月一日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (テールゲートリフターの操作の業務に係る
 特別教育)
第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲
 げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実
 技教育により行うものとする。
 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
 科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
 範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
 うものとする。
科目 範囲 時間
テールゲートリフターに関する知識 テールゲートリフター(安衛則第三十六条第五号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法

一・五時間

テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 二時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 〇・五時間
 第一項の実技教育は、テールゲートリフタ
 ーの操作の方法について、二時間以上行うも
 のとする。


 (新設)
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