危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 |
改正履歴
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第60条の2第3項の規定に基づき、危険又
は有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針を次のとおり公表する。
1 名称 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
2 趣旨 この指針は、法第60条の2第3項の規定により事業者が危険又は有害な業務に現に就いている労
働者に対して行う、又は労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就く際に作業従事役員等自
らが受ける、当該業務に関する安全又は衛生のための教育について、教育の内容、時間、方法及び講師
並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
T 趣旨
この指針は、法第60条の2第3項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新等社会経済情勢の
変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いて
いる労働者に対して行う、又は労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就く際に作業従事役
員等自らが受ける、当該業務に関する安全又は衛生のための教育(以下「安全衛生教育」という。)につ
いて、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために
必要な事項を定めたものである。
事業者は、危険又は有害な業務に現に就いている労働者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、
事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。また、作業従事役員等
は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、自身の就業状況や当該業務を行う
事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき安全衛生教育を受けるように努めなければならない。
U 教育の対象者及び種類
1 対象者
次に掲げる業務に従事する労働者又は作業従事役員等(以下「危険有害業務従事者」という。)とす
る。
(1) 就業制限に係る業務
(2) 特別教育を必要とする業務
(3) (1)又は(2)に準ずる危険有害な業務
2 種類
危険有害業務従事者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する安全衛生教育
(「定期教育」)又は取り扱う機械設備等が新たなものに変わる場合等に実施する安全衛生教育(「随時
教育」)とする。
V 教育の内容、時間、方法及び講師
1 内容及び時間
安全衛生教育(別表に掲げる種類の安全衛生教育を除く。)の内容及び時間は、次に掲げるものとし、
別表に掲げる種類の安全衛生教育については、同表に掲げる科目、範囲及び時間によるものとする。ま
た、取り扱う機械設備等が新たなものに変わる場合等に実施する随時教育は、運転操作方法のほか点検
整備等の実技に関する事項を加えたものとする。
(1) 内容
労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項
(2) 時間
原則として一日程度とする。
2 方法
講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
3 講師
当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。
W 推進体制の整備等
1 法第60条の2第1項に基づく安全衛生教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛
生団体等に委託して実施できるものとする。
事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ安全衛生教育の実施に当たって実施責
任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。
2 事業者は、実施した安全衛生教育の記録を個人別に保存するものとする。なお、安全衛生団体等に委
託して実施した場合には、交付された修了証の写しを入手するなどにより、保存すること。
3 事業者が行う安全衛生教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。
4 法第60条の2第2項に基づき、作業従事役員等が受ける安全衛生教育には、自らが属する事業を行う者
が実施する教育のほか、仕事の注文者である事業者が実施する教育や、安全衛生団体等が実施する教育
が含まれること。
5 法第60条の2第2項に基づき、作業従事役員等が教育を受けた場合には、修了証の交付を受け、又は事
業者等の教育実施者による安全衛生教育の記録の写しを入手するなど、教育を受けたことが明らかとな
る資料を入手しておくことが望ましいこと。
別表
危険有害業務従事者に対する安全衛生教育カリキュラム
1 揚貨装置運転士安全衛生教育(表)
2 ボイラー取扱業務(労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務)従事者安全衛生教育(表)
3 ボイラー溶接業務(労働安全衛生法施行令第20条第4号の業務)従事者安全衛生教育(表)
4 ボイラー整備士安全衛生教育(表)
5 クレーン運転士安全衛生教育(表)
6 移動式クレーン運転士安全衛生教育(表)
7 ガス溶接業務(労働安全衛生法施行令第20条第10号の業務)従事者安全衛生教育(表)
8 フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育(表)
9 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号
の業務のうち同令別表第7第1号又は第2号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育(表)
9の2 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務のうち同令
別表第7第3号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育(表)
10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育(表)
11 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育(表)
12 ローラー運転業務(労働安全衛生規則第36条第10号の業務)従事者安全衛生教育(表)
13 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(表)
14 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソー
を用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育(表)
15 玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育(表)
16 特例緊急作業(電離放射線障害防止規則第7条の2第3項の作業)従事者安全衛生教育(表)