| 労働安全衛生規則 第十章
雑則(第九十九条−第百条) |
労働安全衛生規則
目次
(申請書の提出部数)
第九十九条 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書
(様式第十二号(一)(二)(別紙)の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出し
なければならない。
(様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三号(表面)(裏面)、様式第六号(表面)(裏面)、
様式第十一号(表面)(裏面)、様式第十二号(一)(二)(別紙)、
様式第二十一号の二の二(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)(第五面)(第六面)、
様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。
以下「有機則」という。)様式第三号の二(表面)(裏面)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省
令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号(表面)(裏面)、四アルキル鉛中毒予防規則
(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号(表面)(裏面)、
特化則様式第三号(表面)(裏面)、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以
下「高圧則」という。)様式第二号(表面)(裏面)、電離則様式第二号(表面)(裏面)、石綿則
様式第三号及び除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるも
のであつて、これと異なる様式を用いる
ことを妨げるものではない。