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労働安全衛生規則 第十章 雑則(第九十九条−第百条)

労働安全衛生規則 目次

(申請書の提出部数)
第九十九条  法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書
  (様式第十二号(一)(二)(別紙)の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出し
  なければならない。

(様式の任意性)
第百条  法に基づく省令に定める様式(様式第三号(表面)(裏面)様式第六号(表面)(裏面)様式第十一号(表面)(裏面)様式第十二号(一)(二)(別紙)様式第二十一号の二の二(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)(第五面)(第六面)様式第二十一号の七様式第二十三号有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。
 以下「有機則」という。)様式第三号の二(表面)(裏面)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省
 令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号(表面)(裏面)、四アルキル鉛中毒予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号(表面)(裏面)、
 特化則様式第三号(表面)(裏面)、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以
 下「高圧則」という。)様式第二号(表面)(裏面)、電離則様式第二号(表面)(裏面)、石綿則
 様式第三号及び除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるも
 のであつて、これと異なる様式を用いる
 ことを妨げるものではない。