| 労働安全衛生規則 第八章
伐木作業等における危険の防止(第四百七十七条−第五百十七条) |
労働安全衛生規則
目次
第一節 伐木、造材等
(伐木作業における危険の防止)
第四百七十七条 事業者は、伐木の作業を行なうときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの
立木について、次の事項を行なわせなければならない。ただし、油圧式伐倒機を使用するときは、第一
号及び第三号の規定は、適用しない。
一 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
二 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除
くこと。
三 伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以
上の深さの受け口をつくること。
2 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(油圧式伐倒機のヘツドガード)
第四百七十八条 事業者は、油圧式伐倒機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用
してはならない。
(伐倒の合図)
第四百七十九条 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関
係がある労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、伐木の作業を行なう場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者
(以下本条において「他の労働者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該
立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行なわせ、他の労働者が避難したこ
とを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図
を行ない、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
(造材作業における危険の防止)
第四百八十条 事業者は、造材の作業を行なうときは、転落し、又はすべることにより、当該作業に従事
する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事す
る労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又はすべることによる危険を防止するための
措置を講じさせなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。
(立入禁止)
第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は修羅(ら)による集材若しくは運材の作業(以
下この節において「造林等の作業」という。)を行なつている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木
等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせ
てはならない。
(修羅(ら)による集材又は運材作業における危険の防止)
第四百八十二条 事業者は、修羅(ら)による集材又は運材の作業を行なうときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 木材を滑走させている間は、労働者を当該滑路に立ち入らせないこと。
二 とめ場、うす場その他滑路の一部において停止した木材を労働者に取り扱わせるときは、当該労働
者に、その上方において木材を滑走させている者に対して滑走を停止させるための合図を行なわせ、
木材の滑走が停止したことを確認させた後に、行なわせること。
(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予
想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(保護帽の着用)
第四百八十四条 事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防
止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第二節 木馬運搬及び雪そり運材
(木馬道)
第四百八十五条 事業者は、木馬による運材の作業を行う場合における木馬道(以下「木馬道」という。)
については、次に定めるところによらなければならない。ただし、インクラインの方式による木馬の木
馬道については、この限りでない。
一 縦断こう配は、二分の一以下(さん橋の部分については三分の一以下)とし、曲線半径が五メート
ル未満の曲線区間(曲線区間が十メートル未満の間隔で連続している場合における第二番目以後の曲
線区間を除く。)の直前十メートルの区間については、単軌木馬その他有効な制動装置を備える木馬
の木馬道及び制動用ワイヤロープを備える木馬道の場合を除き、十分の一以下とすること。
二 曲線部における横断こう配は、四分の一以下とすること。
三 幅は、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅以上とし、曲線半径が五メートル未満の曲
線区間については、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅に木馬の長さの五分の一に相当
する幅を加えた幅以上とすること。
四 路面は、つまづき、踏抜き等により危険を生ずるおそれのない状態に保持すること。
五 路面の曲線部における外周で、岩石、根株等の障害物により危険を生ずるおそれのある箇所につい
ては、当該障害物を取り除き、又は整地すること。
六 縦断こう配が八分の一以上の区間、木馬道の見透し距離が三十メートル未満の区間、他の道路との
交さ点その他木馬の運行について危険が生ずるおそれのある箇所の直前十メートルの地点には、注意
標識を、労働者が容易に認識することができるように設けること。
七 さん橋は、丈夫な構造とし、かつ、埋込み盤木を設けること、盤木に補助盤木を設けること等踏み
はずしによる危険を防止するための措置を講ずること。
八 曲線半径が五メートル未満の曲線区間の外周及びさん橋には単軌木馬の木馬道の場合を除き、高さ
五センチメートル以上の押え木を設けること。
(木馬道の制動用ワイヤロープ)
第四百八十六条 事業者は、木馬道(単軌木馬、インクラインの方式による木馬その他有効な制動装置を
備える木馬の木馬道を除く。)で、八分の一以上の縦断こう配が十メートル以上にわたる区間について
は、制動用ワイヤロープを備え、これを労働者に使用させなければならない。
2 前項の木馬道において運材の作業に従事する労働者は、同項の制動用ワイヤロープを使用しなければ
ならない。
(木馬道の制動用ワイヤロープ)
第四百八十七条 前条第一項の制動用ワイヤロープは、著しい摩耗、腐食、断線等の欠点がないもので、
木馬道の縦断こう配が三分の一以下であるときは直径が六ミリメートル以上、木馬道の縦断こう配が三
分の一をこえるときは直径九ミリメートル以上のものでなければならない。
2 事業者は、前項のワイヤロープについては、立木、止めくい、根株等の固定物で堅固なものに、確実
に取り付けなければならない。
(木馬への積荷)
第四百八十八条 事業者は、木馬に積荷するときは、かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、
かつ、インクラインの方式による木馬の場合を除き、積荷の高さを当該木馬の中央幅の四倍に相当する
高さ以下にしなければならない。
(木馬をひく作業)
第四百八十九条 事業者は、積荷した木馬をひく作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の
事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、木馬道の平たんな区間においては、こ
の限りでない。
一 単軌木馬及びインクラインの方式による木馬の場合を除き、木馬と木馬との間隔は、三十メートル
以上を保持すること。
二 肩綱は、木馬をひくときに木馬に巻き込まれるおそれのない長さとし、かつ、木馬道の縦断こう配
は八分の一以上の区間においては、容易に木馬からはずれるものであるときを除き、けさ掛をしない
こと。
三 第四百八十六条第一項の制動用ワイヤロープの継替えは、木馬を確実に停止した後に行なうこと。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(点検)
第四百九十条 事業者は、木馬による運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事
項について点検しなければならない。
一 木馬道の状態
二 第四百八十六条第一項の制動用ワイヤロープを備える木馬道を使用するときは、当該制動用ワイヤ
ロープの状態
三 制動装置を備える木馬を使用するときは、当該制動装置の機能
2 事業者は、木馬道のさん橋で、一月以上使用を休止していたものを使用して木馬による運材の作業を
行なおうとするときは、あらかじめ、当該さん橋の橋脚、はり、けた、控え及び筋かいの腐食の有無、
これらのものの緊結部、接続部及び取付部の状態並びに橋脚の浮動の有無を点検しなければならない。
3 事業者は、前二項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなら
ない。
(雪そり道)
第四百九十一条 事業者は、雪そり(畜力による雪そり及びインクラインの方式による雪そりを除く。以
下同じ。)による運材の作業を行なう場合における雪そり道(以下「雪そり道」という。)については、
次に定めるところによらなければならない。
一 縦断こう配は、雪そりの構造に応じて、次に定めるところによること。
イ 積荷の一部が路面に接する構造の雪そりを使用するときは、四分の一以下(直線区間が二十メー
トル未満である部分については三分の一以下)とし、曲線半径が十メートル未満の曲線区間(曲線
区間が二十メートル未満の間隔で連続しているときにおける第二番目以後の曲線区間を除く。)の
直前二十メートルの区間については、五分の一以下とすること。
ロ 積荷が路面に接しない構造の雪そりを使用するときは、五分の一以下とすること。
二 路面及びその曲線部における外周で、岩石、根株等の障害物により危険を生ずるおそれのある箇所
については、当該障害物を取り除き、又は整地すること。
三 縦断こう配が十分の一以上の区間、雪そり道の見透し距離が五十メートル未満の区間、他の道路と
の交さ点、橋その他雪そりの走行について危険を生ずるおそれのある箇所の直前二十メートルの地点
には、注意標識を、労働者が容易に認識することができるように設けること。
四 雪そりの過速により危険を生ずるおそれのある部分には、土、わら、もみがら等を敷くことにより
雪そりの速度を低下させるための措置を講ずること。
(雪そりの制動装置)
第四百九十二条 事業者は、運材の作業に使用する雪そりについては、有効な制動装置を備えたものでな
ければ、使用してはならない。
(雪そりへの積荷)
第四百九十三条 事業者は、雪そりによる運材の作業を行なう場合において、雪そりに積荷するときは、
かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、かつ、積荷の高さを雪そりの中央幅の二・五倍に
相当する高さ以下にしなければならない。
(雪そりを走行させる作業)
第四百九十四条 事業者は、雪そり道において積荷した雪そりを走行させる作業を行なうときは、当該作
業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、雪そり道の
平たんな区間においては、この限りでない。
一 雪そりと雪そりとの間隔は、五十メートル以上を保持すること。
二 雪そりを停止させる場合において、後続の雪そりが追突するおそれのあるときは、後続の雪そりを
走行させる者に対して停止のための合図をすみやかに行なうこと。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
(点検)
第四百九十五条 事業者は、雪そりにより運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、雪
そり道の状態及び雪そりの制動装置を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第四百九十六条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、木馬又は雪そりにより運材の作業の実
施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(保護帽の着用)
第四百九十七条 事業者は、木馬又は雪そりによる運材の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下によ
る労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三節 機械集材装置及び運材索道
(機械集材装置等の設置)
第四百九十八条 事業者は、機械集材装置又は運材索道を設置しようとするときは、あらかじめ、林業架
線作業主任者に、次の事項を示さなければならない。
一 支柱及び主要機器の配置の場所
二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
三 中央垂下比
四 最大使用荷重及び搬器ごとの最大積載荷重
五 機械集材装置の集材機の最大けん引力
(制動装置等)
第四百九十九条 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければな
らない。
一 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができ
る有効な制動装置を備えること。
二 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以
上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
三 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とする
こと。
四 サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれ
のないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
五 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
六 えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイ
スプライス等の方法により確実に取り付けること。
(ワイヤロープの安全係数)
第五百条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じ
て、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。(表)
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び
当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第五百一条 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に定めるものを使用し
てはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線数の十分の一以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食のあるもの
(作業索)
第五百二条 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措
置を講じなければならない。
一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さ
とすること。
二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
(巻過ぎ防止)
第五百三条 事業者は、機械集材装置については、巻上げ索の巻過ぎを防止するため、巻上げ索に標識を
付すること、信号装置を設けること等の措置を講じなければならない。
(集材機又は運材機)
第五百四条 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じ
なければならない。
一 浮き上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けること。
二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
(最大使用荷重等の表示)
第五百五条 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示し、かつ、これを
労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(最大使用荷重等の表示)
第五百六条 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示し、かつ、これらを労働者
に周知させなければならない。
一 最大使用荷重
二 搬器と搬器との間隔
三 搬器ごとの最大積載荷重
2 事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷
重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(合図等)
第五百七条 事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修
理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、機械
集材装置又は運材索道の運転者と荷かけ又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、
電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用
させ、又は当該合図を行なう者を指名してその者に行なわせなければならない。
(立入禁止)
第五百八条 事業者は、林業架線作業を行なうときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 主索の下で、荷が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所
二 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反ぱつ又は飛来することにより労働者に危険を及ぼ
すおそれのある箇所
(とう乗の制限)
第五百九条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錐等の物で、つり下げられている
ものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行なう場
合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想さ
れるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(点検)
第五百十一条 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。(表)
(運転位置からの離脱の禁止)
第五百十二条 事業者は、機械集材装置又は運材索道の運転中はそれらの運転者を運転位置から離れさせ
てはならない。
2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転中運転位置を離れてはならない。
(林業架線作業主任者の選任)
第五百十三条 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者の免許を受けた者のう
ちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
(林業架線作業主任者の職務)
第五百十四条 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(主索の安全係数の検定等)
第五百十五条 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変
更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行なわなければ
ならない。
(保護帽の着用)
第五百十六条 事業者は、林業架線作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止
するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(適用除外)
第五百十七条 第五百条第一項及び第五百十五条の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間
の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。