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労働安全衛生規則 第二編 第八章 伐木作業等における危険の防止
(第四百七十七条−第五百十七条)

労働安全衛生規則 目次


(伐木作業における危険の防止)
第四百七十七条  事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、
 立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。
  一  伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
  二  かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除
    くこと。
  三  伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以
    上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難
  な場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。
  立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

(かかり木の処理の作業における危険の防止)
第四百七十八条 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかか
 り木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理するこ
 とが困難なときは、速やかに当該かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずる箇所において、
 当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の
 設置等の措置によつて明示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。
 事業者は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突すること
 による危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるた
 めにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。
 第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かか
 り木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒して
 はならない。   

(伐倒の合図)
第四百七十九条  事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関
  係がある労働者に周知させなければならない。
  事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者
 (以下この条及び第四百八十一条第二項において「他の労働者」という。)に、伐倒により危険を生ず
 るおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、
 他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
  前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図
  を行ない、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。

(造材作業における危険の防止)
第四百八十条  事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転
 落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、
 枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、
 又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

(立入禁止)
第四百八十一条  事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機
 械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐
 倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには、
 労働者を立ち入らせてはならない。
 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しよ
 うとする立木を中心として当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、他の労
 働者を立ち入らせてはならない。
 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより労働者に危険が生ず
 るおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせて
 はならない。

第四百八十二条 削除

(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条  事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予
  想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(保護帽の着用)
第四百八十四条  事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防
  止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(下肢の切創防止用保護衣の着用)
第四百八十五条 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働
 者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働
 者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。

第四百八十六条から第五百十七条まで 削除