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労働安全衛生規則 第二編 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の
作業における危険の防止(第五百十七条の十四−第五百十七条の十九)

労働安全衛生規則 目次

(調査及び作業計画)
第五百十七条の十四  事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来
  又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の
  状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画によ
  り作業を行わなければならない。
  前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
  一  作業の方法及び順序
  二  使用する機械等の種類及び能力
  三  控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を
    防止するための方法
  事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周
  知させなければならない。

(コンクリート造の工作物の解体等の作業)
第五百十七条の十五  事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければな
  らない。
  一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
  二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中
    止すること。
  三  器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(引倒し等の作業の合図)
第五百十七条の十六  事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し
  等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
  事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の
  労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあると
  きは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難
  したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
  第一項に引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、
  合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはなら
  ない。

(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)
第五百十七条の十七 事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解
  体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任
  しなければならない。

(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
第五百十七条の十八  事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなけ
  ればならない。
  一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
  二  器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(保護帽の着用)
第五百十七条の十九  事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による
  労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。